その他の事業 投稿者:
おとりさん 投稿日:2004/09/10(Fri) 12:37:00
No.3836
NPO法人は特定非営利活動に係る事業とその他の事業に分かれますが、その他の事業は定款に記載された目的に関するものであれば、何でも良いのでしょうか?
また、この2つに分け、その他の事業の割合が大きくなった場合、所轄庁からペナルティなどを受けるなど、法令に違反していることになるのでしょうか?(これは事業費と管理費の割合についても同じ)
そして、特定非営利活動に係る事業を主にするということは、これの基準とかあるのでしょうか?
いろいろ長々とすいません。
Re: その他の事業 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/09/11(Sat) 22:51:00
No.3837
おとりさん、
「その他の事業」とは、特定非営利活動ではない、法人の本来目的とは関連しない事
業のことをいいます。たとえば、環境保護団体が活動資金を得るために、空いている
土地を使って駐車場を経営するような場合です。駐車場経営は環境保護とは関連ない
からです。
NPO法人は、特定非営利活動を行うことを主たる目的としてつくられる法人です。
この「主たる」というのは、法律用語で、「半分を超える、過半の」という意味があ
ります(他の意味もあります)。だから、NPO法人は、特定非営利活動が法人全体の
活動の過半を占めていなければなりませんし、「その他の事業」は、全体の半分未満
でなければならないと考えられます。ただし、では、どうやって、その過半かどうか
を判断するかとなると、定まったルールがあるというわけではないようです。困った
ことですが、法律の解釈と実際の運用なので、所轄庁によって違うこともあります
し、同じ所轄庁でも人によって言うことが違う場合もあります。また、所轄庁が正し
い判断をしているというわけでもないようです。
「主たる」かどうかを計るには、基本的には、きちんと説明のつく合理性のある基準
ではかれば良いはずですが、特定非営利活動の事業とその他の事業にかけた時間では
かる方法や、あるいはボランティアや職員の数、支出した金額などではかる方法もあ
ります。ただ、これも所轄庁によって運用がまちまちのようです。
ペナルティについては、「その他」事業が過大になり、その状態が続いた場合、所轄
庁が「法令に違反している疑いがある」として、報告を求めたり、状況が看過できな
いと判断されれば、改善命令などが出される可能性があります。
シーズ・轟木 洋子