特定非営利活動事業と税法上の収益事業について 投稿者:
きゃび 投稿日:2004/09/14(Tue) 16:19:00
No.3847
いつもお世話になっております。
決算も終え地方振興局へ事業報告書を提出したところ
会計上の特定非営利活動のしめる割合が二分の一以下
であるとの指摘を受けました。
会計を税法上の収益事業会計とそれ以外の事業会計とに
分けて作成しているため、本来目的は特定非営利活動なのに
税法上の収益事業にあたる事業が大きく割合を占めるため
生じたことと説明したところ、担当の方から決算書は本来目的が
特定非営利活動なのであれば税法上収益事業であっても特定非営利
活動事業会計に組み入れるようにとの指導をいただきました。
税法上の収益事業にあたるものでも本来目的にそって特定非営利
活動事業会計として計上すべきなのでしょうか?その際の法人税も
同じ事業に計上していいでしょうか?税務署への申告の際の書類は
同じ決算書でよいのでしょうか?他に何か税務署用に作成しなければ
ならない書類があるのでしょうか?
長々と書いてしまいましたが、内容がうまく伝わりましたでしょうか?
よろしくお願い致します。
Re: 特定非営利活動事業と税法上の収益事業について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/09/15(Wed) 13:43:00
No.3848
きゃびさん
これは地方振興局の方の言われる通りです。所轄庁へ提出する
決算書は特定非営利活動とその他の事業を区分して作成します。
なお、昨年の4月以前に設立したNPO法人で定款に収益事業も
うたっている場合は収益事業も区分します(ただしこの収益事業
は、法人税法上の収益事業の意味ではありません)。
法人税を計上している場合はそれも含めて課税される事業の会
計に計上します。特定非営利活動の決算に法人税が含まれてい
ても構いません。
税務署へ申告する際は、法人税法上の収益事業だけの損益計
算書を作成します。所轄庁に提出するものと違うものになります。
(たまたま同じものになるケースもあります)
公認会計士・赤塚和俊
Re: 特定非営利活動事業と税法上の収益事業について 投稿者:
キャビ 投稿日:2004/09/15(Wed) 14:59:00
No.3849
ありがとうございました。
さっそく作成しなおします。