Re: 理事について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/09/22(Wed) 20:09:00
No.3851
nobuさん、
定款変更は必要ありません。定款には、設立当初の理事が書かれているだけで、
その後、理事が変更したからといって、そのつど定款変更する必要はありません。
しかし、所轄庁には「役員の変更等届出書」(所轄庁によって、書類の名称が
異なることがあります)を提出します。
また、法務局でも変更登記が必要となります。変更登記にかかる書類については、
管轄の法務局でご確認ください。
シーズ・轟木 洋子