がんこさん
> 役員やスタッフは他の団体を掛け持ちしても良いと思うんですけど、
> 常勤の役員やスタッフは何時間までのことを言い、2つ(以上)の
> 団体から給料を貰っても良いのでしょうか?
役員については、通常は勤務時間の定めがありません(就業規則の
対象外)から、毎日出勤する者を常勤といいそれ以外を非常勤とする
のが普通です。スタッフに関しては、フルタイムの勤務のみを常勤と
いうのが一般的ですが、パートタイムでも毎日出勤する人もいますの
で、一概には言えません。そもそも何のために常勤と非常勤の区別が
必要なのでしょうか。税法上は区別の必要はありません。主たる給与
をいずれの事業者から受けるかによって甲欄と乙欄の違いがあるだけ
です。社会保険や労働保険については下記を参照下さい。
⇒ NPO法人の労務勤務形態にかかわらず、それぞれの団体の就業規則等に反しない限り
いくつの団体から給料をもらってもそれ自体は問題ありません。
公認会計士・赤塚和俊