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作成された公印の形状と表記文字について 投稿者:岩手県社協 投稿日:2001/05/25(Fri) 15:53:00 No.387
公印作成に関する質問第2弾です。
再質問1
公印の形状はわかりましたが、それぞれ各法人で作成された印鑑は1個又は複数ですか?
いわゆる、法務局登記用の丸印と別に文書事務用に四角の公印を作成されているかどうか
伺いたいです。
再質問2
法務局へ届け出る印鑑と別にいわゆる文書用公印を作成された法人で特定非営利活動法人
の表記をNPO法人等、略式で表記した法人の公印作成の事例が有れば伺いたいです。
出来れば、表記文字、法人の名称外の部分、NPO法人○○○○○○理事長之印等法人
名称以外の部分の表記内容を伺えれば幸いです。
Re: 作成された公印の形状と表記文字について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/05/29(Tue) 16:49:00 No.388
岩手県社協さま

いつもご質問ありがとうございます。

さて、印鑑もなかなか奥が深いもののようで、私も「会は法務の実務がわかる辞典」
(日本実業出版社)と、「印鑑・文書・契約の法律」(ダイヤモンド社)を参考に
お答えいたします。

これらの本によると、いわゆる「角印」と読んでいる「社印」は、大きくて立派に
見えるので会社を代表する印鑑のような印象をあたえますが、「認印」にすぎない
のだそうです。
よって、法務局に届ける「法人の実印」である「代表者印」と違い、必ずしも作ら
なくてもかまわないものということです。ただし、もしつくった場合は、認印とは
言っても押捺されるかぎりは何らかの証明力を発揮する訳なので、法人内で使い方
のルールを決めておいた方が良いということも書いてありました。

また、「印鑑・文書・契約の法律」(ダイヤモンド社)によれば、法務局に届ける
代表社印でさえ、そこに刻む文字は何でもよく、「代表者の印」という文字や「法
人名」「代表者」さえ入っている必要はないのだそうです。
ただ、会社の場合、普通は「○○株式会社代表者之印」とすることが多いようなの
で、それにならえばNPO法人の場合「特定非営利活動法人○○代表者之印」とい
うことになりますね。

ただ、いくつかのNPO法人に聞いてみたところ、がんばって「特定非営利活動法
人△△理事長の印」と新たに作ったところもありましたが、「任意団体の時から使
っているものをそのまま実印としたので、特定非営利活動法人という名前は入って
おらず○○という団体名だけ」というところも結構ありました。
もちろん「NPO法人□□代表者の印」でも良いし、例えば「田中○子」という名
前の刻まれた印でも良い訳です。

社印(角印)を作っておられるかどうかについては、問い合わせたいくつかのNP
O法人の方々は、ほとんどが作っていらっしゃいました。これについても、特定非
営利活動法人とは入れずに、団体名だけのところや、頑張って全て入れたところな
ど、さまざまです。
(ちなみに全部入れたところの角印は、2cm×2cm内に5行になって入っています)

あとは、それぞれの法人でお決めになればよろしいかと思います。

それでは、またご質問がありましたらお寄せくださいませ。

シーズ事務局・轟木 洋子

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