賃金と謝礼金について 投稿者:
新人事務員 投稿日:2001/05/28(Mon) 19:08:00
No.389
当団体は、たすけあいと介護保険事業を行っている団体です。
今年度より、たすけあいの謝礼金のアップを検討しているのですが、
最低賃金をうわまわってしまいます。
この場合、謝礼金ではなく賃金とみなされてしまうのでしょうか?
そもそも『労働の対価としての賃金』の解釈に謝礼金は
金額に関係なく、あてはまるのでしょうか?
源泉所得税、労働保険料等の対象になるのでしょうか?
Re: 賃金と謝礼金について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/05/29(Tue) 10:51:00
No.390
謝礼と賃金の違いは金額ではありません。一言で言えば
雇用関係にある場合が賃金でそうでなければ謝礼です。
「労働の対価としての賃金」には謝礼は含まれません。
ご存じかと思いますが、賃金であれば源泉所得税や労働
保険料の徴収の対象となります。「謝礼」であればもちろ
ん労働保険料の対象にはなりません。また、弁護士や税
理士、司法書士等の専門家に対する報酬や、原稿料、講
演料等の謝礼は源泉所得税の徴収対象となりますが、た
すけあいの謝礼金は対象にはなりません。
そうは言っても境界領域の判断に迷うことがあるのも事
実です。まぎらわしい場合は契約書を交わしておくこと
をお勧めします。
契約書のサンプルを提供できる方がいらっしゃいました
ら是非投稿をお願いします。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 賃金と謝礼金について 投稿者:
新人事務員 投稿日:2001/05/29(Tue) 16:16:00
No.391
ありがとうございました。
足踏み状態だったのですが、前進できそうです。
もうひとつ、今当団体が直面した問題について
見解をお聞かせ願います。
確定申告に添付する明細書の役員報酬についてです。
当団体の代表は、実務の仕事が主なので賃金を支払っています。
役員報酬は無しです。しかし、業務執行権は有ります。
この場合、役員報酬か賃金かどちらに適応するのでしょうか?
実際、役員報酬はないのですが、税務上、役員報酬無しで申告しても
大丈夫なのでしょうか?
Re: 賃金と謝礼金について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/05/29(Tue) 18:55:00
No.392
新人事務員さん
役員報酬の解釈についてのご質問ですね。このコーナーでも以前
に質問があったのですが、所轄庁に届ける役員報酬は純粋に役員
たる地位に伴う報酬だけで実際に仕事に従事する労働の対価は含
まれません(という解釈が通説です)。
しかし税務署に確定申告する際に添付する明細書は、役員に対し
て支払ったすべての給料・報酬を記載することになっています。
ですから、仮にそれが労働の対価であっても明細書には役員報酬
として記載することになります。
また注意が必要なのは賞与(期末手当、決算手当など名目は問い
ません)です。代表者や専務理事、常務理事などの肩書きがある
場合は、賞与は税務上の損金にはなりません。法人の決算上は人
件費に計上してもいいのですが、申告書の別表四で加算(課税所
得に含める)ことになります。
法人の決算書上、役員に支払った給与や賞与を通常の給与に含め
て表示するか区分して表示するかは自由です(他の人件費と一括
して記載した場合も明細書では役員報酬欄に記入します)。なお、
税務上は役員報酬がなくても全くかまいません。
公認会計士・赤塚和俊
もうひとつ質問させてください。 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/05/30(Wed) 14:35:00
No.393
赤塚さん、
いつも、的確なお答えをありがとうございます。
今日は私にも質問をさせてください。
代表者や専務理事、常務理事の賞与は税務上の損金にならないということですが、
例えば、年俸制を取り入れていて、7月と12月だけ、他の月よりも多い額を給料
として設定する場合はどうなのでしょうか?
NPO法人は、非営利な訳ですから、事業が上手く回って収入が多かったからボー
ナスを多く出す、ということはできないと思いますが、こうした収入の変化に関わ
りなく年俸を決めておいて、その出し方が月によって違うというのはいかがなので
しょう? それでも税務上では賞与と見なされてしまうでしょうか?
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: もうひとつ質問させてください。 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/05/31(Thu) 11:26:00
No.394
轟木さん
代表者や専務理事、常務理事の場合は、たとえ年俸制であっても平常の
月額を超える部分は賞与と認定されて損金には含まれません。
例外は二つあります。一つは普段は報酬を支給しないで、年に一回とか
7月と12月だけ支給するといったケースです。この場合も年額が前も
って定められていて、恣意的に変えないことが条件です。
もう一つの例外は、時間給や歩合給などで、役員でない一般の従業員と
同じ基準で報酬が支給されている場合です。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 賃金と謝礼金について 投稿者:
新人事務員 投稿日:2001/05/31(Thu) 09:52:00
No.395
ありがとうございました。