NPOと福祉作業所の共同事業について 投稿者:
いちろう 投稿日:2004/09/28(Tue) 22:39:00
No.3890
9月24日の講習会に参加しました。いろいろと教えていただきありがとうございました。
私達は障害者就労支援事業を目的としてNPOを設立しました。現在は、区の所有する公共施設を借りて障害者の働くパン屋を開業しようと準備しています
定款の中で(正会員はこの目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人および団体)
と記載しました。この団体には現在法人格を所有していない障害者福祉作業所を運営している団体も含まれると考えてよろしいのでしょうか。
もし、含まれるとすれば正会員として参加していただき、共同事業として行っていこうと思うのですが、会計や労務などはどのように仕分けしたらよいのでしょうか。
不勉強なものですがよろしくお願いします。
Re: NPOと福祉作業所の共同事業について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/10/01(Fri) 10:20:00
No.3891
いちろうさん、
9月24日の講習会にはご参加いただき、ありがとうございました。
お尋ねの件ですが、もし定款のなかに「正会員はこの目的に賛同して入会し法人の
活動を推進する個人および団体」という規定以外に、特に条件などを付していない
のであれば、その法人格を有していない障害者福祉作業所が正会員になりたいとい
う場合、それを妨げることはできません。正会員として入会することができます。
ただし、正会員ではあっても別団体です。正会員であることをもって、共同事業が
できるとか、あるいは共同事業ができないとかを判断する基準にはなりません。
(たとえ会員ではなくても共同事業は可能な場合があるということです)
パン屋の運営において、その団体と共同で行いたいという場合には、あくまでも他
団体との共同事業であるということを確認し、共同に関して契約書も交わしておい
た方が良いと思います。
また、区の公共施設を借りて行うということですが、そうであれば、区にもこのこ
とを認知しておいてもらう必要があるように思います。
労務についても、その別団体からいちろうさんの法人に出向するということでない
と思いますし、別団体どうしの共同事業であれば、労務も別に行うことになります。
会計については、赤塚さんに回答をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま
す。
シーズ・轟木 洋子
Re: NPOと福祉作業所の共同事業について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/10/02(Sat) 11:44:00
No.3892
いちろうさん
共同事業といっても法的にはいろいろな契約形態が考えられます。
いちろうさんのNPO法人をA、法人格のない団体の方をBとして
施設運営に関する事業をX、パン屋の営業をYとします。
(1)区との契約はAが行い、Yの部分をBに委託する。
(2)区との契約はAが行い、B所属の個人と雇用契約を結ぶ。
(3)区がX部分をAと契約し、Y部分をBと契約する。
いずれにせよAとBとは別団体ですから会計は完全に独立して
います。労務は(2)の場合はAが行い、(1)と(3)はBが行うこ
とになります。
ところでYの部分を除くXの事業はあり得るのでしょうか。仮に
ほとんどないとすると(3)は成り立ちませんし、(1)はいわゆる
丸投げということになります。
公認会計士・赤塚和俊