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理事長とは 投稿者:はい 投稿日:2004/09/30(Thu) 18:55:00 No.3895
理事長とはどこまでの権限がありますか?
理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。と定款にかいてありますが、委託を受けて行政の仕事をしていますが、内部の行政の職員の発言が激しく理事長がかってに行政に文書を提出した所理事から「

取り下げてこいとの事勝手に出す事は違反になりますか?
Re: 理事長とは 投稿者:みうら 投稿日:2010/01/18(Mon) 20:56:51 No.9064
なりません
Re: 理事長とは 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/02/10(Wed) 18:33:24 No.9100
はい さん

 理事会があるのかどうか、理事と理事長の職務配分はどうなっているのか、理事にも代表権があるのかなど、定款の定めを見ないと何とも言えないところがあります。
 
 ただ、ごく一般的な定款を前提に考えますと、業務決定権は理事会にあり、代表権は理事長だけにあって、他の理事には代表権がないという形態が多いと思われます。

 そうすると、理事長が勝手に文書を提出したことは、内部関係では理事会の業務決定権を無視した行為ですが、対外的な代表行為としては有効ですから、それを代表権がない他の理事が取り下げるというとはできません。

                     弁護士 浅野晋

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