まだ、任意団体なのですが、経費をまかなう為、ソフトウェア開発の受託をしました。
契約的には、個人事業主ということなります。
そこでご相談なのですが、一般的に、個人事業主の場合、支払を受ける時、一律に
源泉徴収されてしまうのでしょうか?
ホームページの作成の仕事を受注しまして、納品しました。
請求書を出した時点で、源泉徴収して振り込みます、と言われました。
この仕事の場合はWebデザインというよりも制作作業ですので、該当しないような気が
するのですが・・・
関係するとすれば、デザインの報酬ということになりますが、国税庁によれば、
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htmデザインの報酬
(1) 次のようなデザインの報酬
①工業デザイン 自動車、オートバイ、テレビジョン受像機、工作機械、
カメラ、家具等のデザイン及び織物に関するデザイン
②クラフトデザイン 茶わん、灰皿、テーブルマットのようないわゆる
雑貨のデザイン
③グラフィックデザイン 広告、ポスター、包装紙等のデザイン
④パッケージデザイン 化粧品、薬品、食料品等の容器のデザイン
⑤広告デザイン ネオンサイン、イルミネーション、広告塔等のデザイン
⑥インテリアデザイン 航空機、列車、船舶の客室等の内部装飾、その他
の室内装飾
⑦ディスプレイ ショーウィンドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾
⑧服飾デザイン 衣服、装身具等のデザイン
⑨ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン
(2) 映画関係の原画料、線画料又はタイトル料
(3) テレビジョン放送のパターン製作料
(4) 標章の懸賞の入賞金
今回は、Webに関しての開発だったのでしょうがないか、と思うのですが、Webに関係
しないソフトウェア開発の場合、源泉徴収されないと考えてよいのでしょうか?
もし、デザインを含んだものであった場合、デザイン部分と施工部分に分けて、
デザイン部分のみ源泉徴収する、というような説明がありますので、分けてくれ、
と言うことも出来たのでしょうか?
それとも、個人事業主なので、基本的に源泉徴収されるということなのでしょうか?
アルバイトなどの報酬は、源泉徴収されると聞いたことがありますが、どうなのでしょうか?
もし、されるとしたら、その根拠は?
国税庁の説明を見ましても、いまいち、はっきり致しません。
宜しくお願い致します。