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NPO法人に支部名を用いてもよいでしょうか? 投稿者:横田僖郎 投稿日:2004/10/16(Sat) 20:08:00 No.3983
「特定非営利活動法人日本交流分析協会(本部)」は、14年5月に東京都から認証を得ました。
この時点で、独立採算制の任意団体である支部が九州、愛媛、関西、北陸、静岡、関東
にそれぞれありました。
本部の会員は、いずれかの支部に属していて、実際の活動は支部のある地域が拠点であ
るので、会員は「特定非営利活動法人日本交流分析協会○○支部」の呼称を要望してい
ました。このような経過から、支部は本部の基地なので「特定非営利活動法人日本交流
分析協会○○支部」の呼称は使えるとの判断がありました。
しかし、私の知る限り、各支部が独立したNPO法人にならない限り、公では通用しない
と思います。仮に、この名称を使って公に用いたら「そんなNPO団体はありません」と
いわれるのではないでしょうか?
Re: NPO法人に支部名を用いてもよいでしょうか? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/10/20(Wed) 19:36:00 No.3984
横田僖郎さん

4261番と4262番、4264番について、まとめてここでお答えしようと
思います。

ただ、お書きになった説明だけでは判断できない部分がありますので、ここでは
一般的なNPO法の規定について、お伝えいたします。参考になればと思います。

(1)、NPO法第4条には、次の定めがあります。
「第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、『特定非営利活動法
人』又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない」

また、同法50条には
「第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する」
という罰則があります。

よって、横田僖郎さんが書かれている地域の任意団体が、「特定非営利活動法人日
本交流分析協会」の「従たる事務所」として定款に定められていないのであれば、
特定非営利活動法人という名称を使うことはできません。

(2)、次に、NPO法人が新しく従たる事務所(支部)を作る場合は、定款変更
が必要です。定款には、従たる事務所をどこに置くのかを記載しなければならない
からです。
定款は総会で変更し、所轄庁の認証を受ける必要があります。
なお、主たる事務所とは異なる都道府県に従たる事務所を置く場合は、所轄庁は都
道府県から内閣府に移ります。ただし、定款変更の際の提出は旧所轄庁でかまいま
せん。ここから、内閣府に書類が送られます。

(3)、NPO法人は、従たる事務所として支部をつくることができます。従たる
事務所をつくっても、会計はひとつです。この従たる事務所を設置する場合でも、
組織は一つですから、全体の意思決定の機関(総会や理事会)も全国でひとつとい
うことになります。
主たる事務所と従たる事務所は、ひとつの法人として会計を行うということであっ
て、これは連結決算とは別のものです。NPO法人には、法律上の連結決算の仕組
みはありません。(ただし、従たる事務所も独自に会計処理を行うことに関しては、
特段なんの制限もありませんから、自由に行うことができます)

(4)NPO法では、第33条で「NPO法人は、他のNPO法人と合併すること
ができる」と定めています。しかし、この条文は他の法人との合併を認めていない
と読むことができます。そのため、任意団体とNPO法人との合併というのは、法
律上は定められていないということになります。もし、実質的な「合併」をしたい
場合には、任意団体を解散して、NPO法人に権利や義務などを譲渡するというこ
とになります。この場合には、任意団体側には、その規約等に従って、解散、譲渡
等の手続きをする必要があります。また、それがNPO法人側にとって従たる事務
所の設置になるのであれば、NPO法人側は先に述べたように定款変更の手続きが
必要になります。

シーズ・轟木 洋子

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