代表者の登記について 投稿者:
岩崎昭生 投稿日:2004/10/18(Mon) 10:56:00
No.3985
私たちのNPOは定款の定めに従い理事の互選により会長と副会長を選んでいます。
しかし東京法務局は、登記謄本上に他の理事と同様に理事とのみ記載し、会長・
副会長の肩書きは登記事項ではないので、登記申請を受示しません。彼らは説明
の根拠として「特定非営利活動促進法」の第7条2「前項の規定により登記しな
ければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗するこ
とができない。」と申しております。(個人的には不思議な説明だと思います)
実際上私たちの団体の理事は、会長の個人的な強い要請で30名の人々に理事へ
の就任を要請しており、その際同法の他の規程、特に理事の罰金について言及し
ている条項までは敢えて説明をしていません。そのためできれば会長や副会長の
みに法的な代表権を与えている旨明記しておきたいと考えます。
具体的にどんな方法があるでしょうか。
Re: 代表者の登記について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/10/20(Wed) 18:56:00
No.3986
岩崎昭生さん、
法務局の説明を不思議だと感じられたのも無理ないと思います。
根拠は、第7条第2項ではなく、第16条にあるからです。この条文は以下のような
ものです。
「理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表
する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる」
つまり、この条文の前半は、理事は全員がNPO法人の代表権を持つ、という意味
です。そのため、法務局では理事全員を登記します。対外的には、理事はどの人も
同様の代表権を持つからです。代表権を持つ、ということは、NPO法人の業務を
理事が行う時、それは法人自体の行為とみなされるということです。
条文の後半では、「定款を持って、その代表権を制限することができる」と規定し
ています。ですから、定款に定めをおいて、対内的には理事長や副理事長という人
に法人代表権限を持たせることは可能です。
ただし、NPO法が準用している民法第54条では、次のように定めています。
「理事の代表権に加えたる制限は之を以って善意の第三者に対抗することを得ず」
つまり、たとえば定款において理事長に代表権限を集中させておいたとしても、い
わゆるヒラ理事が善意の第三者に対してNPO法人に関して行った行為については、
対抗できないということです。
また、万が一(こういうことはないでしょうが)、岩崎昭生さんのNPO法人が法
律に違反して、NPO法上等の罰則で理事が過料に処せられるようなことがあった
場合、裁判所の判断によっては、理事長のような人ばかりでなく、いわゆるヒラ理
事にもこれが及ぶ場合もあります。そのような場合は、ヒラ理事であるという理由
で、これを免れることはできません。
理事に就任するということは、一定の責任を伴うということです。
なお、NPO法人の登記は、組合等登記令によって定められており、第2条に登記
事項が書かれています。登記事項は次のとおりです。
(1)目的及び業務
(2)名称
(3)事務所
(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(5)存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
(6)資産の総額
シーズ・轟木 洋子
Re: 代表者の登記について 投稿者:
ぱいん 投稿日:2004/11/30(Tue) 19:42:00
No.3987
シーズ・轟木 洋子さま
> なお、NPO法人の登記は、組合等登記令によって定められており、第2条に登記
> 事項が書かれています。登記事項は次のとおりです。
> (1)目的及び業務
> (2)名称
> (3)事務所
> (4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
> (5)存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
> (6)資産の総額
組合等登記令2条4号の資格というのは法律で定められた代表資格のことをいると解されています。
学校法人のように「理事長」という資格が法律に基づくものであれば登記事項になります。
特定非営利活動法人だと「理事」ということになりますし、宗教法人だと「代表役員」と表記されます。
Re: 代表者の登記について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/01(Wed) 09:58:00
No.3988
ぱいんさん、
補足いただき、ありがとうございました。
また、これからもご投稿ください。
シーズ・轟木 洋子