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特定非営利活動の販売 投稿者:行商人 投稿日:2004/10/18(Mon) 12:13:00 No.3989
特定非営利活動に係る事業で、目的に沿っていれば「販売」でも「その他事業」にならず、「特定非営利活動に係る事業」になるのでしょうか。
例えば、保健福祉の目的で介護用品の販売とか教育の目的で教材の販売とかなどです。
Re: 特定非営利活動の販売 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/10/18(Mon) 14:21:00 No.3990
行商人さん

> 特定非営利活動に係る事業で、目的に沿っていれば「販売」でも
> 「その他事業」にならず、「特定非営利活動に係る事業」になるの
> でしょうか。例えば、保健福祉の目的で介護用品の販売とか教育
> の目的で教材の販売とかなどです。

もちろんそれは「特定非営利活動に係る事業」です。ただし法人税
法の上からは「収益事業」に該当する可能性がありますのでご注意
下さい。

法人税法上の収益事業については下記をご覧下さい。
⇒ NPO法人に、法人税が課税されるのはどんな場合ですか?

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 特定非営利活動の販売 質問その2 投稿者:行商人 投稿日:2004/10/21(Thu) 13:27:00 No.3991
> 特定非営利活動に係る事業で、目的に沿っていれば「販売」でも
> 「その他事業」にならず、「特定非営利活動に係る事業」になるの
> でしょうか。例えば、保健福祉の目的で介護用品の販売とか教育
> の目的で教材の販売とかなどです。

> もちろんそれは「特定非営利活動に係る事業」です。ただし法人税
>は「収益事業」に該当する可能性がありますのでご注意下さい。

*とすれば、まちづくりの推進、或いは経済活動の活性化のために、地場のものということで、農作物を販売するというのも良いのでしょうか?
逆に言えば、普通の営利企業も「経済活動の活性化」ということで、なんでもモノを販売すれば、NPO法人格を取れるのでしょうか?
Re: 特定非営利活動の販売 質問その2 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/10/22(Fri) 15:53:00 No.3992
行商人さん、

実際に、NPO法人で地域の経済活性化のために地場産品を販売しているところはあ
ります。

ただ、NPO法人が営利企業と異なるところは、利益があがってもそれを構成員(会
員、寄附者、職員など)で分配しないということです。もちろん人件費は経費ですか
ら別ですが、たとえばたくさん利益があがったから特別ボーナスを職員に出す、など
ということはできません。

あがった利益は、次の活動のために使います。

また、NPO法人の場合には解散する時にも残余財産を構成員で分配することができ
ません。残余財産を譲渡できるのは、他のNPO法人、公益法人、国・地方自治体、
学校法人、社会福祉法人、更正保護法人に限られます。

しかしながら、実際には最近、NPO法人でありながら企業とほとんど変わらないよ
うな法人もあって、問題になったりもしています。

シーズ・轟木 洋子

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