ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
当法人は、設立申請時には以下のとおり掲示場への掲示とインターネットでの公告で申請しましたが、県の窓口で訂正を求められたため、仕方なくその指摘どおり「官報」で公告するという文言を入れました。
(当初申請の定款)
委員会の公告は、委員会の掲示場に掲示するとともに、インターネットのホームページにおいてこれを行う。
(修正を求められて決定した定款)
本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに、官報およびインターネットのホームページにおいてこれをおこなう。
NPOなんでも質問箱の「4027 re(1):定款に記載する公告方法について」に掲載されている内閣府への問い合わせへの回答を知っていれば、修正を拒むこともできたのですが残念です。
(4027から引用)
内閣府に掲示板とインターネットの組み合わせによる公告はどうか、と尋ねてみたところ、「この組み合わせによる公告を定款で定めているNPO法人が実際にある」というお答えでした。
しかしながら、特定非営利活動促進法第40条において、特定非営利活動法人の解散及び清算については民法の規定を準用するとされているので、公告の方法としては官報(又は全国紙等)への掲載が間接的に義務づけられていると考えるべきなのかも知れません。
(参考)
民法第79条 清算人ハ其就職ノ日ヨリ2个月内ニ少クトモ3回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス 但其期間ハ2个月ヲ下ルコトヲ得ス
また、任意団体ではなくNPO法人の形態として発信を続けてはどうかとのアドバイスもいただきましたが、NPO法人として活動してきた中で以下の点で問題がありましたので、やはり今後は任意団体として自由な発想と立場と行動力で活動していきたいと考えています。
(NPO法人活動時の問題点)
1.県の助成金制度を活用して通所介護施設(デーサービスセンター)を開設する予定だったが、施設整備後に県担当者よりデーサービスセンターとして運用してはいけないとされたことで事業実施が困難となった結果、約300万円の負債を抱えることになった。法人といっても結局は理事個人が全額弁済する以外方法はなく、収益を求めないのにリスクのみがある状況において理事の合意で投資が必要な事業展開は困難であることが分かった。
また、通所介護施設の認可を受ける場合は、法人格を有していることが必要条件であるが、事業を廃止したことにより、その必要性が無くなった。
(詳細は次のHPに掲載
http://www.kaikaku21.com/ohmi/moriyama/comments.htm )
2.草津市では、昨年2月に前市長が資金をふんだんに使って選挙を行い当選したが、その資金が暴力団関係者も含めて、市の指名業者からの賄賂であったことが発覚し就任1年足らずで逮捕・辞職に至った。
このことで出直し選挙が実施されたが、こんなに地域にとって重大な時にNPO法人では、法第2条(ロ)や(ハ)および第3条の定めにより特定の候補者・政党の推薦・支持・反対が禁じられているため、NPOとしてパブリックな価値を実現していくという大きなミッションが担えない。
(この時は、任意団体「まちづくり本舗」を結成して活動した。
http://www.kaikaku21.com/kusatsu/)
3.NPO法人は、正会員の加入等に関して制限を設けてはいけないことになっているが、新興宗教関係者が入会して布教活動に利用されて随分その対応に苦慮したことがある。
警察の刑事もオウム真理教との関係などで調べていたが、NPO法人ではそうしたことも考慮さていない。NPO法人の定款では入会時には条件を定めることができず、また正当な理由が無い限り入会を拒むことができない。
当委員会の定款も、一定の歯止めを掛けるようにしていたが、修正を求められたためそうした場合の対応が難しい。
(参考)滋賀県が出しているNPO定款例
第7条会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4.滋賀県との協働事業として「ノーリリースありがとう券事業」
http://www.pref.shiga.jp/d/leisure/ を実施しているが、こうした事業においても県の財団に一旦委託をして当委員会はそのお手伝いをするという程度の関わりに止まっており、必ずしもNPO法人である必要性が無い。
5.当委員会は、当時「地域通貨」というものが社会的に定着していなかったので、その信頼性確保のために全国で初めて? 「地域通貨」という名を冠して法人格を取得したが、今では全国各地で活動が盛んに行われており、また総務省をはじめ国や行政も「地域通貨」を活用しようとしているようになったことから、一定の役割を果たすことができた。
6.その他
○煩雑な事務に翻弄されること
○毎週のように来る各種アンケートへの対応
○法人格があると、どこかから助成金を貰っていると誤解する人が多い
これ以外にも、まだまだ不都合で無駄なことが多いのですが、これ位でとどめておきます。
長文になってしまい失礼いたしました。
とにかく、アドバイスいただきありがとうございました。
感謝いたします。
地域通貨おうみ委員会
http://www.kaikaku21.com/