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収益事業?講師代は? 投稿者:なやめーる 投稿日:2004/10/20(Wed) 10:46:00 No.4004
また、質問させて頂きます。
近々、当法人で会場を借り勉強会を開催する予定です。
賛助会員、一般の方々から会費として2000円ほど頂く予定です。
また、講師は当法人の副理事長で講師料として少額ですが、支払う予定でいます。
このような勉強会を開催すると収益事業になるのでしょうか。
また、副理事長に支払う講師料は給料?もしくは役員報酬になるのでしょうか。
Re: 収益事業?講師代は? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/10/20(Wed) 14:20:00 No.4005
なやめーるさん

> 近々、当法人で会場を借り勉強会を開催する予定です。
> 賛助会員、一般の方々から会費として2000円ほど頂く予定です。
> また、講師は当法人の副理事長で講師料として少額ですが、支払う予定でいます。
> このような勉強会を開催すると収益事業になるのでしょうか。
> また、副理事長に支払う講師料は給料?もしくは役員報酬になるのでしょうか。

セミナーや勉強会は技芸教授業に該当する場合のみ法人税法上は収益事業と
なります。技芸教授業は「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、
美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、
デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦」の22種類の限定
列挙ですので、以上に該当しなければ収益事業ではありません。

副理事長の講師料は有給の理事か無給の理事かによります。有給の理事であ
れば、手当として給与の一部となります。無給の理事であれば、給与の一部で
はなく通常の外部の講師料と同じです。いずれにせよ講演の対価ですからNPO
法上の役員報酬にはあたりません。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業?講師代は? 投稿者:なやめーる 投稿日:2004/10/20(Wed) 15:30:00 No.4006
赤塚先生、いつも有り難うございます。
勉強会の会費は、NPO特定非営利活動の事業収入の雑収入に計上しようと思うのですが、
間違いではないでしょうか。
講師代については、経理上どのような勘定科目になるのでしょうか。
また、源泉徴収しなければならないのでしょうか。
Re: 収益事業?講師代は? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/10/20(Wed) 17:37:00 No.4007
なやめーるさん

> 勉強会の会費は、NPO特定非営利活動の事業収入の雑収入に計上
> しようと思うのですが、間違いではないでしょうか。

金額的に重要性がなければ雑収入でも構いませんが、雑収入とか雑費
という科目はできるだけ避けて内容がわかる科目を使うのが基本です。

> 講師代については、経理上どのような勘定科目になるのでしょうか。
> また、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

科目名は自由に設定できますが、これもわかりやすいことが基本です。
講師料でいけませんか。源泉徴収は当然必要です。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業?講師代は? 投稿者:なやめーる 投稿日:2004/10/21(Thu) 09:32:00 No.4008
赤塚先生、適切なご指導有り難うございました。
会費については、わかりやすく勉強会または、講演会収入にしたいと思います。

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