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労働契約書について 投稿者:M.K 投稿日:2004/10/20(Wed) 16:04:00 No.4011
こんにちわ。
研修でいただいた労働条件通知書を作成しようと思っているのですが,当会は変形
労働時間制を一切適用さしていまん。また月給で時間給なども設定しておりませんが,
通知書にすべて記載しなければならないのでしょうか?
Re: 労働契約書について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/10/26(Tue) 12:52:00 No.4012
MKさん、

MKさんが参加された研修の、「労務」を担当した社会保険労務士の白澤辰夫さんに
以下のような回答をいただきました。

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(1).労働基準法第15条1項により、「使用者は労働条件の締結に際し、労働者に対し
て賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあり、下記の項目
については絶対的明示事項となっている為、必ず書面にて明示をしなければなりません。

  ○労働契約の期間に関する事項
  ○就業条件・・・就業場所、従事すべき業務に関する事項
  ○労働時間等・・・始業・終業時刻、所定労働時間を超える
           労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制
           の就業時転換方法に関する事項
  ○賃金(退職手当等を除く)・・・賃金の決定、計算及び支払の
           方法、賃金の締切及び支払いの時期、
           昇給に関する事項(※昇給は書面によらなくても良い)
  ○退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(2).(1)により、変形労働時間制を採用していなければ適用・非適用の記載義務は
ありません。始業、終業、休憩時間の時刻等を明示することで良いのです。
 また時間外労働や休日労働の有無について記載が必要となります。

(3).(1)により、月給、時間給についても必ず書面にて明示しなければなりませんが、
労働条件通知書は会社が一人一人と契約を結んだ内容を記載するものなので、月給制
の方の場合は月給のみを記載すれば良いこととなります。

 ただし入社・退社等で月の途中で契約解除するときの賃金は多くの場合日給または
時間給になります。このような予定があれば日給・時間給の記載が必要となります。
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以上、参考になれば幸いです。

シーズ・轟木 洋子

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