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情報&お願い:認証申請に於ける行政の指導について 投稿者:大澤 龍 投稿日:2004/10/20(Wed) 22:39:00 No.4013
今般法人格認証申請を行うべく、東京都に事前相談に行き、沢山の指導(先方は殆どを意見と
言っていましたが)を受けました。
私から見ると、どう見ても行政がNPO法を勝手に解釈し、NPOの考えに勝手に介入している
ように思え、その場で反論はしたのですが、時間的制約があるので、(来年2月までに認証を取り
たい)残念ながら殆ど向こうの言う通り修正して、提出しようと考えております。
ただ、余りに理不尽な話が多く、ここに報告して、機会があれば改善活動をお願いしたいと存じ
メールを差し上げる次第です。いくつかありましたが、主要なものを示します。
① 総会定足数
社員の1/3以上とした所、「東京都は1/2以上しか認めない」とハッキリ宣言した。「法には
規定が無いはずだが」と反論した所、「法の精神である一般に公開された活動を解釈すると
1/2になる」とのこと、これは内規のようなものを作っているようで、公然と言っていました。
② 定款の「事業の種類」がいくつかあるのに、事業計画書にやることが一つしかないのは変だ。
実際に他に何かやっているなら、計画書に書いて欲しい。(余計なお節介としか言いようが無い)
③ 社員の条件
「会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加する者」とした所、「積極的に活動に参加する」が
法の趣旨である「誰でも会員になれる」に抵触するとの指導。「積極的に」を外せばどうかと
提案したが、それでも渋い顔。
④ 定款「活動に係わる事業の種類」で「大韓民国やアジアの人々との交流事業」が、一般の
人が読んだら解りにくい。「交流の為のイベント」とでもしたらどうか。これには「交流」なら
解りにくく「イベント」なら解り易いとは思えないと反論した。

上げればまだありますが、本来形式についての審査だけをする筈の役所が、自分達の勝手な、
意味のない意見を反映させようとする態度に呆れ返った次第です。
余程喧嘩をとも考えましたが、始めに書いた通り、2月迄に認証を得たいので、10月中に申請を
出さねばならず、涙を飲んで引き下がりました。
NPO法の、「役所は介入せず、民間に任せる」という根本精神が完全に崩されているのは明らか
です。「認定」の改善活動でお忙しいとは存じますが、折がございましたらこちらの改善も宜しく
お願い致します。
なお、その節は当方の名前をお出し頂いて結構です。
また、私は先日のボラセンでの「NPO入門講座」の受講者です。
以上
Re: 情報&お願い:認証申請に於ける行政の指導について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/10/22(Fri) 17:45:00 No.4014
大澤 龍さん、

情報をご提供いただき、ありがとうございました。

認証を急いでおられるようですので、ひとつの方法として、認証を受けた後で、定款
変更をするという方法もあることをお伝えいたします。総会の決議が必要ですし、新
しい定款は所轄庁の認証を受けなければなりませんが、あまり時間の制約を考えずに
できることでもあります。

この定款変更の際に、また所轄庁から同様の「助言」があった場合は、その法的根拠
をお尋ねになることをおすすめします。法律にのっとった定款であれば、不認証には
できないはずです。万が一不認証になった場合は、行政庁の「処分」にあたること
から、行政不服審査法による異議申立ておよび行政事件訴訟法による処分取消訴訟
を提起するという方法も残されています。
(参考:「NPO法コンメンタール」日本評論社)

シーズ・轟木 洋子
Re: 情報&お願い:認証申請に於ける行政の指導について 投稿者:大澤 龍 投稿日:2004/10/23(Sat) 00:17:00 No.4015
シーズ・轟木 洋子様
お返事&ご助言ありがとうございました。
確かに定款を後から変更する手はありますね。ただ、手間を考えると二の足を踏んでしまいます。
本当は、一踏ん張りしないといけないのでしょうが。皆で検討してみます。やる時は相談に乗って
頂きたく存じます。
以上

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