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任意団体の代表者名で銀行から融資を受けた後で、その任意団体がNPO法人になった場合ですが 投稿者:mm 投稿日:2004/10/21(Thu) 20:16:00 No.4016
任意団体の代表者が、団体存続のために融資を受け(目的は土地購入です)その後任意団体がNPOになった時、その借金と土地の名義をNPOに変更することが出来るのでしょうか?また購入した土地の登記を個人から法人へと移すことはできるのでしょうか?
Re: 任意団体の代表者名で銀行から融資を受けた後で、その任意団体がNPO法人になった場合ですが 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/10/22(Fri) 08:12:00 No.4017
mmさん

> 任意団体の代表者が、団体存続のために融資を受け(目的は土地
> 購入です)その後任意団体がNPOになった時、その借金と土地の
> 名義をNPOに変更することが出来るのでしょうか?また購入した
> 土地の登記を個人から法人へと移すことはできるのでしょうか?

任意団体の所有する土地を法人へ寄付(贈与)することは可能です。
注意点としては、あくまで個人ではなく団体として所有していたという
実体があったかということです。具体的には規約や総会、正当な手続
きを経て選任された役員の存在、土地の購入の決定、土地の団体に
よる有効な支配があったかということです。これが立証できないと名義
人であった代表者にみなし譲渡所得税が課税される可能性があります。

次に土地に関する借入金の引継ぎですが、これも可能です。負担付き
贈与といいます。土地の時価と借入金の残高の差額が実質的な任意
団体から法人への寄付金となります。ただし、借入金の名義を変える
には債権者(融資をした金融機関)の同意が必要です。

              公認会計士・赤塚和俊

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