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商品券の発行 投稿者:子どもの本屋ピピン 投稿日:2004/10/23(Sat) 17:07:00 No.4023
事業のひとつとして本屋を営業しているNPO法人です。
お客様から当店で使える商品券(図書券)を発行して欲しい
とご希望がありました。
金券の発行に伴う義務などがありますでしょうか。
Re: 商品券の発行 投稿者:おうみ委員会 投稿日:2004/10/23(Sat) 21:41:00 No.4024
この場合は、自家発行型前払式証票に該当すると思います。

自家型発行者は、基準日(毎年3月31日及び9月30日)において、前払式証票を発行して、購入者が利用していない証票の合計金額(未使用残高)が700万円を超えた翌日から2月以内に、財務局長に届出することになっています。

http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/purica_/qa.htm


ただし、発行から6ヶ月以内の有効期限を定めているものなどは政令により「前払式証票の規制に関する法律」の適用から除外されます。


商品券に関する詳しい内容は、社団法人 前払式証票発行協会のHPに掲載されています。

http://www.maesho.or.jp/index.htm


地域通貨おうみ委員会
http://www.kaikaku21.com/ohmi
Re: 商品券の発行 投稿者:子どもの本屋ピピン 投稿日:2004/10/25(Mon) 18:49:00 No.4025
おうみ委員会さま

早速のご教示ありがとうございます。
私どものNPO法人は絵本や児童書を扱うちいさな本屋ですので、多額の未使用
残高が生じることはありませんが、有効期限のことなど教えていただいた社団
法人 前払式証票発行協会のHPで勉強したいと思っております。
大変参考になりました。感謝申し上げます。

特定非営利活動法人子どもの本屋ピピン 代表 岩永光子

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