長期借入金の債権ついて 投稿者:
oku 投稿日:2004/10/24(Sun) 10:47:00
No.4028
NPO法人を設立し、事務所建設及び運営資金の借入連帯保証を理
> 事長より依頼を受けております。定款で理事会の決定事項であり、
> 内容証明を持ていることで、解散した場合の金融機関からの債権保
> 証を免ずることが可能でしょうか。私の立場は、配偶者が法人会
> 員です。
Re: 長期借入金の債権ついて 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/10/27(Wed) 18:32:00
No.4029
okuさん、
回答の前に、ご質問の内容を確認させていただきたいと思います。
このご質問の内容は、次のようなものでよろしいでしょうか。
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配偶者が所属するNPO法人から、事務所建設費および運営資金の借入連帯保証を
依頼された。
NPO法人側では理事会において、「たとえ法人を解散した場合でも、okuさんへの
債務保障は免除する」という決定をした。しかし、債権は金融機関が持っているもの
であり、理事会で「債務保障を免除する」という決定をしたからといって、本当に債
務を逃れられるものだろうか。
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上記、ご確認いただければと思います。
シーズ・轟木 洋子
Re: 長期借入金の債権ついて 投稿者:
oku 投稿日:2004/10/28(Thu) 13:32:00
No.4030
「金融機関との契約の中で、債務保証の免除が可能か」ということであります。
Re: 長期借入金の債権ついて 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/10/28(Thu) 14:25:00
No.4031
okuさん
金融機関が連帯保証人に対し、債務者たる法人が解散した場合に連帯
保証人の責任を免除する、という内容の契約を行うことはあり得ません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 長期借入金の債権ついて 投稿者:
oku 投稿日:2004/10/28(Thu) 18:42:00
No.4032
金融機関と契約するのでなく、法人代表者と契約を交わすのです。
Re: 長期借入金の債権ついて 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/10/29(Fri) 08:31:00
No.4033
okuさん
> 金融機関と契約するのでなく、法人代表者と契約を交わすのです。
法人代表者とどのような契約を交わしても、連帯保証している限りは
その契約をもって金融機関に対抗することはできません。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 長期借入金の債権ついて 投稿者:
oku 投稿日:2004/10/28(Thu) 18:57:00
No.4036
申し訳ありません説明不足でした。基本的に轟木さんの確認事項でいいのですが、金融機関との契約で債権は連帯保証者に対して掛かる物ですが、法人としての借入金を第三者が弁済しなければならないことに疑問を感じています。弁済が生じた場合の対応が出来ないかと考えております。
Re: 長期借入金の債権ついて 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/10/29(Fri) 08:37:00
No.4037
okuさん
> 基本的に轟木さんの確認事項でいいのですが、金融機関との契約で
> 債権は連帯保証者に対して掛かる物ですが、法人としての借入金を第
> 三者が弁済しなければならないことに疑問を感じています。弁済が生
> じた場合の対応が出来ないかと考えております。
連帯保証とはそういうものです。それに疑問がある、あるいは弁済に対応
できないということであれば、連帯保証を引き受けるべきではありません。
公認会計士・赤塚和俊