English Page
4315re(1):NPO団体の資格制度について 投稿者:あるNPO団体の会員 投稿日:2004/10/29(Fri) 10:27:00 No.4060
早速、ご回答くださりありがとうございました。
受験資格を会員に限ったケースは他にもあり、NPO法に違反しないとのことでしたが
納得のいかない点がありますので、再質問させていただきます。
特定非営利促進法の第一章第一条に「公益の増進に寄与することを目的とする」とあり
ますが、資格受験者を会員(社員)に限り、会員外の人へは受験させないばかりか、
退団者の資格を剥奪するのは共益であって、公益に反するのではないか再度お尋ねしま
す。
この団体の収入源の大部分は資格取得のためのもので、公益となる活動への関心が薄い
とおもっています。
Re: 4315re(1):NPO団体の資格制度について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/05(Fri) 14:33:00 No.4061
あるNPO団体の会員さん

難しい問題です。詳細が分かりかねますので明確には判断しかねますが、お書きい
ただいた内容だけですと、資格を会員に限定することが「公益の増進に寄与するこ
とを目的とする」という部分に違反するとは言えないように思います。資格をもっ
た会員が、その活動を社会で展開することによって、公益の増進に寄与する、とい
う意味にもとれるからです。

また、一般的に考えて、たとえば退団してしまうと、NPO側がその会員に対して
の情報提供を続けられなくなるので、資格保持者として社会で活動すると問題が生
じる、などの理由で資格を会員に限る、というような例もあると思います。

少し違うかもしれませんが、弁護士だったら弁護士会、会計士だったら日本会計士
協会の会員でない限り、資格を生かした仕事ができません。弁護士会も日本会計士
協会も公益とされています。何か公益で、何が共益なのか、その判断は難しいよう
です。

シーズ・轟木 洋子

- WebForum -