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独裁防止? 投稿者:いらくん 投稿日:2004/11/02(Tue) 21:12:00 No.4079
表決権ですが、総会に参加できない場合、委任状を使用する際、「議長に委任をする」とすると独裁的にはならないでしょうか。
Re: 独裁防止? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/09(Tue) 09:35:00 No.4080
いらくんさん、

議長委任について、なかなか難しい質問でしたので、シーズの運営委員で弁護士の
浅野晋さんに聞いてみました。以下がその回答です。ご参照ください。

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1、委任者が受任者にある行為(法律行為)をすることを「委任」した場合、受任
者は自己の判断でその行為をすることが出来ます。従って、それでは 困るような
場合には、委任することを避けるか、又は安心して任せること が出来る人を選ん
で委任する必要があります。

2、「独裁的」になるのかならないのかはその「議長」がどのような人かによりま
すのでなんとも言えませんが、ある議案について賛成、反対を明確 にして委任し
たければ、どなたか総会に出席する人のうち信頼できる人に 委任する必要があり
ます。

3、また、このような委任によらず、社員は総会に出席しなくても書面によって議
決権を行使(表決)することも可能ですので(特定非営利活動促進法第30条によ
る民法第65条の準用)、場合によっては書面によって議決権を行使したらいかが
でしょうか。

4、この場合、例えば次のような書面を提出すればよいと思います。

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                        年 月 日
特定非営利活動法人 ○○の会 御中

               住所
          (社員)署名        印


書面による表決

 私は貴会の社員(○○会員)ですが、来る○年○月○日の総会には出席できま
せんので、特定非営利活動促進法第30条、民法第65条に基づき、同総会の議
案について以下の通り表決します。

第1号議案(○○の件)     賛成
第2号議案(○○の件)     反対    
………
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以上、参考になれば幸いです。

シーズ・轟木 洋子

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