たまれいこさん
> 行政から、保存建築物に関する調査事業を600万円ほどで委託される予定です。
> 内容は、NPOの目的に合致しています。
> 経費が随分かかるのですが、10%程度残るように予算を組んでいます。
> これは収益事業となるのでしょうか? 残した10%に税金はかかるのでしょうか?
委託事業は原則として収益事業に該当し法人税が課税されます。
例外は実費精算方式の委託契約です。この場合は税務署長の確認を申請し、確認
されれば収益事業には該当しないことになります。なお、10%程度残る予算とのこ
とですが、行政が実費精算方式で契約する場合でも通常10~15%程度の一般管理
費が認められるものです。これは税務署が実費精算方式の確認を行う場合にも認め
られていますので、たまれいこさんのケースでも十分可能性はあります。
実費精算方式の委託契約については下記も参照下さい。
⇒ 委託事業を受ける場合、税法上の収益事業に該当しますか。次に実費精算方式ではなく収益事業に該当する場合ですが、直接経費が90%だか
らといって残り10%がそのまま課税所得となるとは限りません。間接経費もかかって
いるはずです。具体的には家賃や職員の給与等も、その委託事業に関わった相当
額はその事業の経費となります。具体的には何らかの合理的基準で配賦計算する
ことになります。
公認会計士・赤塚和俊