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収益事業なのか? 投稿者:たまれいこ 投稿日:2004/11/04(Thu) 14:42:00 No.4081
すいません 教えてください。
行政から、保存建築物に関する調査事業を600万円ほどで委託される予定です。
内容は、NPOの目的に合致しています。
経費が随分かかるのですが、10%程度残るように予算を組んでいます。
これは収益事業となるのでしょうか? 残した10%に税金はかかるのでしょうか?
なお私たちは、冊子を販売しており、すでに均等割の7万円は支払っています。
Re: 収益事業なのか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/04(Thu) 16:08:00 No.4082
たまれいこさん

> 行政から、保存建築物に関する調査事業を600万円ほどで委託される予定です。
> 内容は、NPOの目的に合致しています。
> 経費が随分かかるのですが、10%程度残るように予算を組んでいます。
> これは収益事業となるのでしょうか? 残した10%に税金はかかるのでしょうか?

委託事業は原則として収益事業に該当し法人税が課税されます。
例外は実費精算方式の委託契約です。この場合は税務署長の確認を申請し、確認
されれば収益事業には該当しないことになります。なお、10%程度残る予算とのこ
とですが、行政が実費精算方式で契約する場合でも通常10~15%程度の一般管理
費が認められるものです。これは税務署が実費精算方式の確認を行う場合にも認め
られていますので、たまれいこさんのケースでも十分可能性はあります。

実費精算方式の委託契約については下記も参照下さい。
⇒ 委託事業を受ける場合、税法上の収益事業に該当しますか。

次に実費精算方式ではなく収益事業に該当する場合ですが、直接経費が90%だか
らといって残り10%がそのまま課税所得となるとは限りません。間接経費もかかって
いるはずです。具体的には家賃や職員の給与等も、その委託事業に関わった相当
額はその事業の経費となります。具体的には何らかの合理的基準で配賦計算する
ことになります。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業なのか? 投稿者:たまれいこ 投稿日:2004/11/24(Wed) 11:22:00 No.4083
赤塚様
解答ありがとうございました。
あれから、行政に実費精算方式について確かめていたのですが、どうもわかる人がいません。
特別会計をたて経費をできるだけ明らかにつけていこうと思っていますが、この場合は税務署に申告する場合に確認してもらうということしかないのではないかということになっていますがこういう理解でよろしいのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがもう一度お願いいたします。
Re: 収益事業なのか? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/25(Thu) 06:14:00 No.4084
たまれいこさん

> あれから、行政に実費精算方式について確かめていたのですが、
> どうもわかる人がいません。

残念ながら自治体に税金のことを聞いても無駄です。

> 特別会計をたて経費をできるだけ明らかにつけていこうと思って
> いますが、この場合は税務署に申告する場合に確認してもらうと
> いうことしかないのではないかということになっていますがこういう
> 理解でよろしいのでしょうか?

税務署ではあくまで契約書に基づいて判断します。申告時に確認
ではなく事前確認です。確認されれば収益事業ではないということ
になりますのでこの事業に関しては申告は不要です。
⇒ 委託事業を受ける場合、税法上の収益事業に該当しますか。
↑をもう一度お確かめ下さい。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業なのか? 投稿者:たまれいこ 投稿日:2004/11/30(Tue) 09:46:00 No.4085
解答ありがとうございました。
自治体に確かめるのは時間を浪費しただけだとわかりました。

契約書を点検するところから始めます。ほんとうにありがとうございました。

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