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NPO法人が社会福祉法人になるための寄付について 投稿者:丸田マヤ 投稿日:2004/11/10(Wed) 12:45:00 No.4095
こんにちは。お尋ねします。私はNPO法人に所属しています。
国の認証がおりるかどうかはまだまだ遠い先のことなのですが、方向として社会福祉法人
を目指しています。土地を持っていないと国への申請もできないとのことで、土地を買うことになりました。
この土地購入にあたり、高額(110万円以上)の寄付を何人かから受けることができました。
NPO法人の事業には、収益事業と、非収益事業があります。社会福祉法人は、障害者の方の
通所授産を行う予定ですが、社会福祉法人化が完全なものになるまでは、その土地から駐車場
収入を得る予定です。というのも、現在、その土地は売主さんが駐車場収入を得ている土地
なので、駐車場契約はそのまま移行するかたちだからです。こういう場合、頂いた寄付は
課税対象になるのでしょうか?
また、もし国の認可がおりなかった場合は、その土地を使ってNPO法人が収益事業を始める
かも分からないし、非収益事業を始めるかもしれません。
土地の使い道がまだ不確定なのです。そういった場合も合わせて、お答えを下さい。
よろしくお願いします。
Re: NPO法人が社会福祉法人になるための寄付について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/10(Wed) 19:13:00 No.4096
丸田マヤさん

寄付金が法人税の課税対象になるかというお尋ねですが、寄付金には
原則として法人税は課税されません。その例外としてその寄付金を法人
税法上の収益事業のために使ったときは課税対象となります。
しかし、これにはさらに例外があって、固定資産の購入や改良に充てた
場合は課税されないことになっています。(下記参照↓)
⇒ NPO法人が税法上の収益事業に対して寄附金を受ける場合、寄附金も法人税の課税対象となりますか。また、収益事業に対する物品の寄附の場合はどうですか。

丸田さんのケースは土地を取得されるということですので、この規定の
適用がありますから法人税は課税されません。取得した土地を収益事
業のために使わなければもちろん、収益事業のために使っても課税
されないわけですから、使い道が不確定であっても課税はありません。

              公認会計士・赤塚和俊

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