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役員の任期について 投稿者:黒沼 投稿日:2004/11/10(Wed) 21:59:00 No.4101
私たちは東京都でNPO法人をとろうと考えています。
また役員は総会で決めたいと考えています。

その場合に東京都が出している「特定非営利活動法人ガイドブック」には注2として
「前項の規定にもかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期
の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸張する。」という規定を置くこと
ができると書いてあります。

第3項の「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行なわなければならない」という項目の中に注2の項目が含まれているので、
あえて注2の項目はつくる必要はないのではとも思いますが、他の団体の定款を閲覧
したとき、両方の項目を定款に載せている団体があって戸惑っています。

第3項があれば、注2の項目はいらないという私たちの考えはまずいでしょうか。

もしまずいのなら、その理由を教えていただければと思います。よろしくお願いします。
Re: 役員の任期について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/10(Wed) 22:58:00 No.4102
黒沼さん

> 第3項の「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまで
> は、その職務を行なわなければならない」という項目の中に注2の項目が含
> まれているので、あえて注2の項目はつくる必要はないのではとも思いますが、

逆です。注2の項目があれば第3項の内容は含まれますが、第3項だけでは注2
の内容は含まれていません。詳しくはNo.4170に対する回答No.4175をご覧下さい。

                公認会計士・赤塚和俊

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