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資格登録料収入について 投稿者:まり 投稿日:2004/11/11(Thu) 09:56:00 No.4103
表題の件が、収益事業に該当するか否かご教示いただきたく存じます。

NPOで民間の資格を認定発行しているのですが、
その資格登録のための申請・登録料収入は、
法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか?
資格取得のための講座・終了試験は、他の研修機関が行っており、
講座の受講料等はNPOには入金されません。

また、上記の状況で、資格の認定発行は他の機関が行い、
NPOはその登録機関として登録業務のみを行う場合の登録料収入は、
請負業に該当するのでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。
Re: 資格登録料収入について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/11(Thu) 10:31:00 No.4104
まりさん

> その資格登録のための申請・登録料収入は、
> 法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか?
> 請負業に該当するのでしょうか。

請負業ではありません。可能性があるとすれば技芸教授業です
が、申請・登録料収入が技芸教授業に該当するのは、元の資格
が技芸教授業に該当する場合だけです。

技芸教授業に該当する技芸とは洋裁、和裁、着物着付け、編物、
手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、
音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む)、
自動車操縦、小型船舶操縦の22種類だけです。これに含まれな
い技芸の資格登録であれば技芸教授業にも該当しません。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 資格登録料収入について 投稿者:まり 投稿日:2004/11/11(Thu) 16:54:00 No.4105
赤塚先生ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。

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