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2足のわらじ/利益の配分について 投稿者:田中 啓介 投稿日:2001/06/09(Sat) 09:20:00 No.412
はじめまして。静岡で自然学校の職員をしております。
今年度末を目標に、NPOを取得する予定ですが、まだ動き始めたばかりですので、
これからもいろいろとご指導をお願いするかと思います。よろしくお願い申し上げ
ます。

早速ですが、2点質問をさせて頂きます。
① 現在、私たちは任意団体ですが、登録上は株式会社になっています。形式とし
ては、株式会社→NPOへ移行をするのではなく、「環境文明21」さんのように
株式会社とNPOの、2足のわらじでいく予定です。この場合、職員の配置は、N
PO雇用と株式会社雇用にはっきり分けたほうがいいのか、株式会社からNPOへ
人材を派遣するという形のほうがいいのか、あるいはもっと別にいい方法があるの
でしょうか。保険や年金などの福利厚生面を考えると、派遣型が最もスムーズかと
も思うのですが、いかがでしょうか。

※ 他に2足のわらじで頑張っていらっしゃる団体があれば、教えて頂けますか?

② NPOの利益配分についてです。仮に前年度余剰金が出た場合、次年度の予算
を組む際にその余剰を頭に入れつつ、職員の給料を上げることは、「利益の配分」
になるでしょうか。

以上2点、御忙しいとは存じますが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
Re: 2足のわらじ/利益の配分について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/06/11(Mon) 17:52:00 No.413
田中啓介さん

質問の①については、以前に同様の質問がありました。この質
問箱のQ359、A382を参照して下さい。Q359は「最
新の一覧」の一番下の「次のぺージ」をクリックして下さい。

質問の②については、職種、年齢等から見て平均的水準とかけ
離れていない限りと特に問題になることはありません。本来支
給したい給与水準を下回っていたものを、少し余裕ができたか
ら支給しようという意図だと考えていいと思うからです。

ただし、少しずつあがっていくのであればいいのですが、前年
の余剰金に合わせて増えたり減ったりすることは、法律上は問
題なくても避けるべきでしょう。長期的に減額をしなくてもや
っていけるかどうかは検討された方がいいと思います。

ベースアップではなく賞与等で調整されるのであれば、年によ
る増減はあっても構いませんが、代表者等の役員の場合は法人
税法上損金にならないことがありますので気をつけて下さい。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 2足のわらじ/利益の配分について 投稿者:田中 啓介 投稿日:2001/06/13(Wed) 10:38:00 No.414
お返事ありがとうございました。「2足のわらじ」と、それに付随するお金の
動きに関して、もう少し質問をさせてください。

NPOで「雇用」する人間は最低限のコアスタッフに留め、残りの必要な人材
は、株式会社と派遣契約を結んだうえで、人材を派遣してもらうという方法に
何か問題はありますか?

仮にNPOの収入が予定を上回り、年度末を前に「このままでは余剰金が発生
する=税金で持っていかれる」という事態になったとします。その際、株式会
社に多くの人材を派遣してもらえば、必然的に経費がUPし、余剰が減る=税
金が減ると考えたのですが・・・。

この方法ですと、お金の動きにあわせて人が動くという形になりますので、派
遣契約は年間で結ぶのではなく、プログラム単位あるいは月単位という形にな
ると思います。

ご指導の程、よろしくお願い致します。
Re: 2足のわらじ/利益の配分について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/06/14(Thu) 20:31:00 No.415
田中啓介さん

NPO法人が株式会社から人材の派遣を受けるないしは株式会社に仕事
の委託を行うこと自体は問題ありません。問題はそれが利益操作のため
に行われたかどうかです。利益操作のために行ったのであれば当然それ
は認められません。

逆に認められるケースはどういうものかというと、NPO法人として当
然遂行すべき業務を資金的に余裕があるからその時に行ったという場合
です。その業務を行う必然性があればOKです。資金的な余裕というの
は別にキャッシュでなくても構いません。翌期の入金を見越して決算時
には未払いでもいいのです。

契約形態としては人材派遣もいいですが業務自体を株式会社へ外注(委
託)するという形でもいいのではないかと思います。ただしその場合に
気をつけなければいけないのは、委託した業務が決算期末までに完了し
ていなければいけないということです。完了という意味は支払が終わっ
たかどうかではなく、実質的に仕事が終わった(NPO法人側の支払義
務(債務)が確定した)ということです。そうでなければ、期間費用と
して認められない(翌期の費用)ということになります。

                    公認会計士・赤塚和俊

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