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年会費の規定の仕方について 投稿者:田中 投稿日:2004/11/17(Wed) 16:01:00 No.4120
定款の規定についてお尋ねします。
定款例では、第8条で「会員は、総会において定める入会金及び会費を納入しなければ
ならない。」とあり、附則で「この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定
にかかわらず、次に掲げる額とする。」とあります。
附則で、年会費を6000円と定めたとします。
認証申請時期と事業年度の関係から、設立年度の事業期間が6か月又は2か月となる
ことが予め想定できる場合、「その期間(6か月又は2か月)に見合う会費の規定
を(この場合、3000円又は1000円)設けたい場合には、定款はどのように
規定したらよいでしょうか。
 ※年会費6000円(月額500円)とするのでしょうか。
Re: 年会費の規定の仕方について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/18(Thu) 17:04:00 No.4121
田中さん、

田中さんの団体の会費の仕組みがよく分かりかねますが、附則は
「年会費は6000円」と書くだけで問題ありません。

その他の会費の支払い方は、別途細則などで決めておかれる方が
良いと思います。

なお、「年会費6000円(月額500円)」とはしない方が良
いと思われます。月額を入れると、3ヶ月だけ会員になるので
1500円を支払いたいとか、1ヶ月だけ会員になるので500円
だけ会費を支払いたい、などの例が今後出てくるように思うからです。
(もちろん、もともと会費は月額制として、そういう例も受け入れる
というのであれば話は別です)

シーズ・轟木 洋子

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