- 残余財産の帰属先 - ひがし 2004-11-17 17:15:00 No.4122
残余財産の帰属先 投稿者:
ひがし 投稿日:2004/11/17(Wed) 17:15:00
No.4122
定款で残余財産の帰属すべき者を予め定めていたとします。
1) 「国又は地方公共団体」に帰属させることができますが、普通地方公共団体だけではなく、
特別地方公共団体も含まれるのでしょうか。
2) 定款で定めた帰属すべき者が消滅していた場合はどうなるのでしょうか。
特に、市町村合併で地方公共団体が消滅したり名称が変更になった場合です。
3) 2)の様な変更があると予想される場合に、予め定款にそれを盛り込むことは可能でしょうか。例えば
「法第11条第3項に掲げる者のうち、○○町に譲渡するものとする。但し平成X年Y月Z日以降は△△市とする」
と、認証申請の時点で△△市は存在しないを予め書いておくという方法です。
いかがでしょうか。どうかお答え下さい。
よろしくお願い致します。
Re: 残余財産の帰属先 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/22(Mon) 17:18:00
No.4123
ひがしさん、
お尋ねの件、これまで調べてみたことが無かった件でしたので、所轄庁などに聞いて
みました。以下は、そのお答えです。
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1) 「特別地方公共団体」に残余財団を帰属されることができるか否かについて
NPO法では「国又は地方公共団体」としか規定していない。そのため、この地方公
共団体について定めた地方自治法を参照してみると、「普通地方公共団体」と「特別
地方公共団体」をあわせて地方公共団体ということが定めてある。このことから、残
余財団の帰属先を特別地方公共団体にすることも可能である。
2) 定款で定めた帰属すべき地方公共団体が合併で消滅している場合
基本的に、法人側が定款変更をする必要がある。定款は公開されるものであり、また
法人が所有権を持つものなので、法人側が自発的に変更するべきだろう。ただ、外務
要因によって変わった訳なので、定款変更をしないからといって、それをどう考える
のかは難しいところだ。
3) 市町村合併が予想される場合、それを予め定款に盛り込めるか
定款に予め書くことには少し違和感があるが、法律違反ではないので、それで不認証
にはならない。ただ、「平成×年Y月Z日以降は△△市とする」というような時限付
きなのであれば、本則に入れるのではなく、附則に入れるべきだろう。しかし、予想
されるといっても、合併の日がくるまでは100%確定ではないのだから、合併した
後に定款変更をするのが妥当なのではないか。
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以上、ご参考になれば幸いです。
シーズ・轟木 洋子
Re: 残余財産の帰属先 投稿者:
ひがし 投稿日:2004/11/24(Wed) 13:51:00
No.4124
轟木さん、ありがとうございました。
また、質問文に一部読みにくい点があったことをお詫びします。
市町村合併はこれから相次ぐので、確認ができて良かったです。
ただお答えを読む限り、決まった形というものが無さそうなので、今後もしかすると
所轄庁や時期などで判断が分かれる部分が出てきそうです。
ありがとうございました。