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  • 受益者 - げんていさん 2004-11-17 19:06:00 No.4125
受益者 投稿者:げんていさん 投稿日:2004/11/17(Wed) 19:06:00 No.4125
経済活動の活性化ということなら、地域社会の物産展ということで、受益者を物産業者と観光業者にするということを目的にしたら、限定的ですかね?
物産を通して、販売したものを買う一般市民も含めた方が良いですかね?
Re: 受益者 投稿者:ハテナくん 投稿日:2004/11/19(Fri) 17:39:00 No.4126
>受益者を物産業者と観光業者にするということを目的にしたら、限定的ですかね?

とすると、「不特定多数の利益」というものは業者さんの不特定多数と考えても良いのでしょうか?
じゃあ、会社と一般的に言われるものを作っても「あたしゃ、営利を目的としないよ」と言えば、NPO法人なんでしょうか?
Re: 受益者 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/29(Mon) 14:55:00 No.4127
げんていさん、ハテナくん、

「認定NPO法人制度」(NPO支援税制)の改正運動が現在慌しいことから、
回答が遅くなっておりますが、どうぞお許しください。

さて、NPO法第2条では、NPO法人は、特定非営利活動を行うことを「主た
る目的」とすることが規定されています。そして、第3条では「特定非営利活動
法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行なっ
てはならない」と定めています。

この第3条は、法人の基本的ないし根本的な活動規則を示しているもので、たと
え「従たる目的」であっても、特定の個人や団体の利益のために法人が事業を行
ってはならない、というものです。

特定の団体などの支援のためにバザーを行うとか、特定の被害者のための救援キ
ャンペーンを行うといった個々のプロジェクトであっても、事業全体のバランス
の中でこうしたプロジェクトを行うべきである、という原則を述べたものです。
つまり、法人全体の活動に占める割合や、継続性などの点から、特定の個人・団
体の利益を図ることを事業にしてはならないということになります。

ですから、総体として地域の経済活動の活性化のため事業を行うことは問題あり
ませんが、特定の企業などにばかり継続・反復して利益を与えるような活動をし
ていると第3条の原則に反していると判断される可能性があります。

「販売したものを買う一般市民も含めた方が良いか」という質問もいただいてい
ますが、一般市民が単なる購買者、というだけでは特定非営利活動とはいいにく
いと思います。こうした一般市民を対象にした何らかの事業をすることで、社会
全体が利益を受けることを目的とする事業である必要があります。

シーズ・轟木 洋子
Re: 受益者 投稿者:Cheri 投稿日:2004/12/19(Sun) 12:14:00 No.4128
受益者についてもう一つ教えてください。
例えば特定の財団の特定の活動を支援する団体は認定NPO法人になることは可能でしょうか。
わかりづらいので例を申し上げますと、
Aという財団が全国の支部で障害者を対象としたキャンプを行っているとします。
その全国で行われるキャンプ活動の資金を寄付という形で募っているのがBという団体です。
Bが行う活動の目的はこのキャンプの資金の調達だけです。
この場合、このBは認定NPO法人としての資格である「非特定の受益者」をクリア出来ているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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