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  • 入会 - ほんわか 2004-11-17 19:12:00 No.4129
    • Re: 入会 - 加藤おさむ 2004-11-20 02:23:00 No.4130
      • Re: 入会 - シーズ・轟木 洋子 2004-11-30 16:08:00 No.4131
入会 投稿者:ほんわか 投稿日:2004/11/17(Wed) 19:12:00 No.4129
入会って、ほとんど特に条件を定めないってありますが、無条件に入れるのは危険なので、「理事長が協会の目的、事業等に照らして適当でないと認めたときに入会を拒否する」としたいのですが、これでは理事長の恣意的なものが強いですかね?
逆に、どんな場合は条件を定めてもいいのでしょうか?具体例があれば教えて欲しいです。
Re: 入会 投稿者:加藤おさむ 投稿日:2004/11/20(Sat) 02:23:00 No.4130
たぶん、普通は会員の規定に「会の趣旨に賛同した個人・団体」とかいった文面が
あるでしょうから、基本的には会の趣旨に賛同していない人まで無秩序に会員に
なれるとは思えないのですが。

入会拒否に関しては文面にて、その旨を通知すればよい規定を作ればよいわけで、
(普通はその規定を入れていると思いますが)ご質問のような規定を作る必要は
内容に思います。どうでしょうか。
Re: 入会 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/30(Tue) 16:08:00 No.4131
ほんわかさん、

「ほとんど特に条件を定めない」という部分ですが、NPO法では「社員の
資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」と規定しています。

たとえば、日本の医学の向上を目的としたNPO法人が、その正会員(社員)
を医療関係者とする、などという場合は、その条件は妥当と考えられます。
しかし、もしこの団体が社員を●●県の出身者とする、と定めようとすると、
それは不当な条件となるでしょう。
また、NPO支援を目的にしたNPO法人が、その正会員(社員)を市民活
動団体(NPO)とする、というような場合も、その条件は妥当と考えられ
ます。しかし、この団体が社員を○○大学の出身者とする、などとすると不
当な条件となるでしょう。

つまり、妥当な条件であれば別だが、そうでなければ法人の目的に賛同して
いるのであれば、入会を認めるというのが基本です。

よって、ほんさかさんの例のような「理事長が協会の目的、事業等に照らし
て適当ではないと認めた時に入会を拒否できる」という否定的な条文を定款
に置くと、断定はできませんが、不認証となることもあるかもしれません。
少なくとも所轄庁からなんらかの助言はあると思われます。また、この条文
だと、新しく入会しようという人を『目的、事業等に照らして適当でない』
とどうやって理事長が判断できるのか分かりません。

ですので、一般的には「理事長は、入会申込者が、第○条に定める本会の目
的に賛同し、第○条から第○条に定める活動及び事業に協力できる者と認め
るときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対しこれを
通知するものとする。」というような肯定的な条文を作っています。
この後者の条文でも、正当な事由があれば、入会を拒否することもできると
いう訳です。

シーズ・轟木 洋子

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