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移動手当について 投稿者:SUM 投稿日:2004/11/17(Wed) 21:17:00 No.4132
いつもお世話になります。
ホームヘルパーの派遣を主な事業としています。
ヘルパーの移動手当を距離に応じて規定を設けて支払っていますが、
給与の手当ではなく、旅費交通費(経費)として支払っています。
この場合、移動時間がみなし労働時間とされない可能性はありますか?
事故があった場合の労災保険の認定が心配なのです。
宜しくお願いします。
Re: 移動手当について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/30(Tue) 16:06:00 No.4133
SUMさん、

お尋ねの内容の確認ですが、ホームヘルパーは独立した事業主であり、SUMさんの
団体とは契約関係にあって派遣しているものであり、雇用関係ではない、ということ
でしょうか。

東京労働基準局にも聞いてみましたが、これを前提とするならば、労災保険に加入す
るのは、基本的に雇用関係がある場合ですので、SUMさんの団体の場合には労災保
険への加入は必要ない、ということになります。もし、SUMさんの団体が義務はな
くても加入したい、という場合には「特別加入」という方法はあるそうです。
お近くの労働基準局でも確認なさってみてください。(労働基準局は、名乗らなくて
も回答してくれます)

シーズ・轟木 洋子

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