「従たる事務所」について 投稿者:
ペトロ 投稿日:2004/11/19(Fri) 13:35:00
No.4134
初めて投稿させて頂きます、ペトロと申します。
私は現在、「あるAという地域の文化を広めよう」という趣旨の文化振興に関するNPOを設立しようと考えております。
このNPOの「主たる事務所」は私の住んでいる東京都に置こうと考えているのですが、仲間の中から「その文化の発祥の地であるA(地域)にも支部を置いた方がいいのでは?」という意見が出てきました。
そこで質問なのですが、この「支部」というものは「従たる事務所」にあたるのでしょうか?
「従たる事務所」となってしまうと、手続き等がめんどくさくなりそうなので、できればそうしたくないのですが…。
加えて、
・「従たる事務所」としたときのメリット、デメリット
・そうしなかった場合(支部などとした場合)のメリット、デメリット
といったものがあるのなら教えてください。
Re: 「従たる事務所」について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/30(Tue) 19:11:00
No.4135
ペトロさん、
「事務所」の解釈は結構難しいものです。シーズでは、実際に事務・連絡を行う拠
点であって、そのNPO法人が「事務所」であると考えるところが「事務所」であ
ると解釈しています。しかし、内閣府は次の解釈を基準としています。
「一般に、事業活動の中心である一定の場所をいい、一般的に法人の代表権、少な
くともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所でありかつ、その
場所で継続的に業務が行われていること」
(H11年発行、経企庁国民生活局余暇・市民活動室編「ここが知りたいNPO法」
より)
よって、所轄庁としては、従たる事務所でも上記のような要件を当てはめるかもし
れません。
従たる事務所をおくメリットとしては、従たる事務所周辺での活動がしやすくなる、
というのが一番だと思います。
デメリットとしては、従たる事務所も登記が必要ですし、その後も登記事項が変更
すれば、変更登記をしなければなりません。また、税法上の収益事業をしていれば、
自治体によって扱いに違いはありますが、法人住民税の均等割という税金の納税義
務が発生しますし、黒字の場合には事業税も納めます。(赤塚さん、この辺りを少
し解説していただければ幸いです)
「そうしなかった場合(支部などとした場合)のメリット、デメリット」のお尋ね
は、上記を反転させたものとお考えください。
シーズ・轟木 洋子
Re: 「従たる事務所」について・組織構成員について 投稿者:
ペトロ 投稿日:2004/12/01(Wed) 10:21:00
No.4136
轟木さん
ありがとうございます。
実は、その後東京都に行って『「支部」を県外に置きたいのだが、「従たる事務所」になるのか?』
ということを聞いてきました。
そのときの担当者の方の話によると、『「従たる事務所」というものは「主たる事務所」と同程度の機能を持つ、「主たる事務所」でない事務所のことだ』
とのことでした。私は、「主」「従」の文字にとらわれ、両者はてっきり上下の関係(本部・支部)の関係にあるものだと思い込んでいたのですが、
そうではないらしく、『本部・支部なら従たる事務所にしなくてもいいんじゃない』と言っていました。
なので定款(作成中)には、
第○条 この法人は、主たる事務所を○○○に置く。
また、必要に応じて支部を置くことができる。
としてあります(どこかのNPO定款でこのような記述があったので)。
問題ありでしたらご指摘ください。
今は定款作りに追われています。
そこで質問なのですが、一般的に組織構成要員は社員と役員(理事・監事)となっていますが、
私たちの法人には顧問(名称不定)的な役職をおきたいと思っています。
この顧問的な役職を会員枠でもなく、役員枠でもない(会費も必要なく、住民票提出もない)立場に設定することは可能なのでしょうか?
Re: 「従たる事務所」について・組織構成員について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/03(Fri) 19:00:00
No.4137
ペトロさん、
支部に関する定款部分については、お書きになっている情報だけでは、所轄庁が
言っている意味が不明ですし、支部がどのようなものか分かりかねるので、なん
とも判断しかねます。
次に、NPO法人に、社員でもなく(総会で議決権がなく)、役員でもない役職
として、顧問などを置くということには、何も問題ありません。自由に設定でき
ます。
シーズ・轟木 洋子