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育児支援 投稿者: 投稿日:2004/11/21(Sun) 02:08:00 No.4138
赤塚先生、いつも拝見しています。以下質問させてください。
私達は収益事業を行っていないNPOです。(税務署にお聞き済み)

1.保育ボランティアさんを育てるための講座を開きます。参加費無料です。
  講師の先生方は、講演ではなく教授なのですが、
  この場合収益事業にあたりますか?
  講師の先生方に支払う謝金に源泉はいりますか?(税理士弁護士はいません)

  二点おたずねします。よろしくお願い致します。

2.講座運営にあたって、別のボランティアさん(数名)にお手伝いをお願い
  します。法人のメンバー以外の方です。
  わずかですが、実費交通費以外にも謝金を支払いたいと思います。
  勘定科目は何がいいかご助言いただけませんか?
  また、これは税務上何か手続きがいりますか?

3.講座を終了したボランティアさんは、区の健診や地域の母親サークルから
  依頼があった場合に育児支援者としてボランティアをします。例えば
  子育て相談にのる、遊びを教える、お母さんの介助をする、といったことです。
  行政やサークルから最低賃金以下の謝金を、個々のボランティアさんが受け取る
  ことは
  税法上何か手続きや処理はいりますか?
  問題ない場合、個人と法人との違いによる部分はありますか?

  行政や社協等で、よく有償ボランティアを募っていますが、これは問題なくて
  NPOが法人内で有償ボランティアを創出すると申告しなくてはならない違いは
  ありますか?請負とか委託といったことが、よくNPOで問題になるのはなぜなのか
  今ひとつわかりません。

4.法人のホームページ作成を個人の方に委託して、月々謝金を10000円程度
  お支払いしようと思っています。
  源泉は必要ありますか?(別の質問で個人への委託はいらないとありましたが)
  勘定科目へのご助言を頂けませんか?(謝金、手数料、広報費、他迷っています)

  色々おたずねして申し訳ありません。
  どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 育児支援 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/21(Sun) 19:34:00 No.4139
秋さん

> 1.保育ボランティアさんを育てるための講座を開きます。参加費無料です。
>   講師の先生方は、講演ではなく教授なのですが、
>   この場合収益事業にあたりますか?

技芸教授業の限定列挙に該当するものはありませんので、収益事業ではありません。

>   講師の先生方に支払う謝金に源泉はいりますか?(税理士弁護士はいません)

これは源泉徴収が必要です。

> 2.講座運営にあたって、別のボランティアさん(数名)にお手伝いをお願い
>   します。法人のメンバー以外の方です。
>   わずかですが、実費交通費以外にも謝金を支払いたいと思います。
>   勘定科目は何がいいかご助言いただけませんか?

勘定科目は原則としては自由に設けることができるのですが、決算書等の読者に
わかりやすいことが基本です。考え方としては2種類あります。形態分類と目的
分類です。形態分類というのはたとえば「雑給」とか「謝金」という勘定科目です。
目的分類であればたとえば「講座運営費」のようになります。

>   また、これは税務上何か手続きがいりますか?

交通費等の実費以外に謝礼を支払うのであれば原則として源泉の対象となります。
ただし講師は報酬源泉といって10%ですが、講座運営のお手伝いであれば給与源泉
です。日額表丙欄(日雇い)が適用できると考えられますので9,300円未満の日給の
税額はゼロです。

> 3.講座を終了したボランティアさんは、区の健診や地域の母親サークルから
>   依頼があった場合に育児支援者としてボランティアをします。例えば
>   子育て相談にのる、遊びを教える、お母さんの介助をする、といったことです。
>   行政やサークルから最低賃金以下の謝金を、個々のボランティアさんが受け取る
>   ことは税法上何か手続きや処理はいりますか?

最低賃金以下の謝金であっても税法上は所得です。問題は委託契約なのか雇用契約
なのかという点です。この点についてはQ3728に対するA3737を参考にして下さい。

委託契約であれば源泉税の徴収は必要ありませんが「事業」ということになると本人の
確定申告が必要になります。どれくらいの規模になれば「事業」かというのも微妙ですが、
少なくとも他の所得がなくて年間38万円以下の収入であれば確定申告は必要ありません。

雇用契約であれば2でお答えしたように給与源泉の対象となります。この場合日額表
丙欄が適用できるのは同一雇用主であれば2ヶ月までです。月に1日ずつであっても3ヶ
月目からは甲欄か乙欄の適用になります。

>   問題ない場合、個人と法人との違いによる部分はありますか?

これはどういう意味でしょうか。区や母親サークルから委託を受けるのをNPO法人
にした場合と個人で契約した場合でどういう違いがあるかという意味でしょうか。
もしNPO法人で委託を受けると「請負業」として法人税の課税対象となる可能性が
あります。NPO法人とボランティアさんの関係は謝礼を払うのであれば上記の通り
です。

>   行政や社協等で、よく有償ボランティアを募っていますが、これは問題なくて
>   NPOが法人内で有償ボランティアを創出すると申告しなくてはならない違いは
>   ありますか?

違いはありません。税法上は有償ボランティアに謝礼を払うのが行政だろうと社協だ
ろうとNPO法人だろうと全く同じです。

>   請負とか委託といったことが、よくNPOで問題になるのはなぜなのか
>   今ひとつわかりません。

問題になっているのはほとんど法人税法上のことです。つまり収益事業として課税
の対象になるかどうかということです。

> 4.法人のホームページ作成を個人の方に委託して、月々謝金を10000円程度
>   お支払いしようと思っています。
>   源泉は必要ありますか?(別の質問で個人への委託はいらないとありましたが)

そうです。個人に対して委託する場合は源泉の必要はありません。

>   勘定科目へのご助言を頂けませんか?(謝金、手数料、広報費、他迷っています)

「謝金」、「手数料」、「広報費」、いずれも間違いではありません。考え方は2に
書いた通りです。

                   公認会計士・赤塚和俊
Re: 育児支援 投稿者: 投稿日:2004/11/22(Mon) 00:43:00 No.4140
赤塚先生、ありがとうございます。もう少しお教えください。

ホームページ作成を個人の方に委託した場合は源泉対象にならないなら、講座の手伝い
を、当法人からボラさん個人個人に委託としてお願いして謝金をお支払いした場合も源
泉の対象とならなくなりますか?

それと、母親サークルに依頼を受けて保育士が出向き、育児相談を受けることは、収益
事業の対象となると思われますか?数時間出向き、交通費込みで数千円を頂いています。
おもに、子育てのアドバイスをする内容です。

これを考える際の視点は、まず、33業種の請負か委託か技芸教授かということと
法人が受けるか、保育士個人が受けるか、ということですか?

何だかトンチンカンな質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
Re: 育児支援 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/22(Mon) 08:18:00 No.4141
秋さん

> ホームページ作成を個人の方に委託した場合は源泉対象にならないなら、
> 講座の手伝いを、当法人からボラさん個人個人に委託としてお願いして
> 謝金をお支払いした場合も源泉の対象とならなくなりますか?

ホームページ作成委託と講座の手伝いでは性格が異なります。前者は仕事
の完成が契約の条件で作業時間数や作業内容を委託者が管理するわけで
はないので雇用関係には当たらないのです。
これに対して講座の手伝いは拘束時間や作業場所が指定されており使用者
の指揮監督のもとにあると考えられるので雇用関係にあるということです。

> それと、母親サークルに依頼を受けて保育士が出向き、育児相談を受け
> ることは、収益事業の対象となると思われますか?数時間出向き、交通費
> 込みで数千円を頂いています。おもに、子育てのアドバイスをする内容です。

> これを考える際の視点は、まず、33業種の請負か委託か技芸教授かという
> ことと法人が受けるか、保育士個人が受けるか、ということですか?

考える順番が逆です。まず法人で契約するか個人で受けるかです。個人であ
れば33業種は関係ありません。仕事をして報酬を受ければ業種を判断する
までもなく所得です。母親サークルと雇用関係があれば給与所得、そうでな
ければ事業所得もしくは雑所得です。

次に法人で契約する場合ですが、これは技芸教授業ということはあり得ま
せん。また、委託(受託)業というのは33業種にはありませんので、可能性
があるとしたら請負業だけです。しかし、請負業も仕事の完成が要件です
から、単なる相談業務は請負業にも該当しないと考えられます。ただ、たと
えば区の委託により母親サークルに相談に出向き区からその委託料を受
け取るといった形態の場合は、相談に出向きその結果を報告することが
仕事の完成(すなわち請負)とみなされる可能性は残ります。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 育児支援 投稿者: 投稿日:2004/11/23(Tue) 00:19:00 No.4142
赤塚先生
ありがとうございました。わかりやすく教えていただき助かりました。

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