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事業年度 投稿者:えいぷりる 投稿日:2004/11/24(Wed) 10:54:00 No.4143
12月に申請を出すと、4ヵ月後ですから4月認証予定ですよね。
でも、早まって3月中旬になって、登記を3月中に行ったら、3月に設立となりますよね。
とすると、3月末を事業年度とすると、事業報告書も数日でも出すことになりますよね。
そこで、附則で登記は4月にするから、平成17年度から事業を行うというようなパターンを書くことは可能ですか?
Re: 事業年度 投稿者:加藤おさむ 投稿日:2004/11/24(Wed) 23:45:00 No.4144
認証を受けてから2週間以内に登記をしなくちゃいけないことになっていますので、認証のタイミングによっては微妙になるのかなと思います。
Re: 事業年度 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/30(Tue) 19:22:00 No.4145
えいぷりるさん、

お尋ねのケースの場合は、たとえば附則に
「本会の設立当初の事業年度は、第○条の規定にかかわらず、設立日から平成18年
3月31日までとする」
と書いておけば問題はありません。

たとえば、来年3月始めに認証を受けてすぐに登記をし、そのために最初の事業年度
が一年以上となっても、附則にそう書いておくことで、問題がなくなるというわけで
す。

なお、登記については、加藤おさむさんが書いていらっしゃるように、認証書を受け
取った日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記
をしなければならないことになっています。

シーズ・轟木 洋子
Re: 事業年度 投稿者:田中 投稿日:2004/12/07(Tue) 12:30:00 No.4146
割り込みですが、質問してよいですか?

> お尋ねのケースの場合は、たとえば附則に
> 「本会の設立当初の事業年度は、第○条の規定にかかわらず、設立日から平成18年
> 3月31日までとする」

 この場合、設立当初の事業年度期間が1年を超えることになります。
 特定非営利活動促進法では可能(支障ない)なのでしょうが、
 法人税法上は、事業期間が1年超となることに問題はないのでしょうか。

 問題ないのであれば、こちらを規定したいと思います。
Re: 事業年度 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/12/08(Wed) 11:48:00 No.4147
田中さん

> > お尋ねのケースの場合は、たとえば附則に
> > 「本会の設立当初の事業年度は、第○条の規定にかかわらず、設立日から平成18年
> > 3月31日までとする」
>
>  この場合、設立当初の事業年度期間が1年を超えることになります。
>  特定非営利活動促進法では可能(支障ない)なのでしょうが、
>  法人税法上は、事業期間が1年超となることに問題はないのでしょうか。

法人税法上の収益事業を行っていないのであれば特に問題はないのですが
収益事業を行っている場合は、設立の日から1年間をみなし事業年度として
一旦法人税の申告をすることになります。2期目はその翌日から平成18年
3月31日までということになります。これはあくまで「みなし」であって定款上の
表現は轟木さんの回答の通りで構いません。

                公認会計士・赤塚和俊

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