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設立総会における財産の議決について 投稿者: 投稿日:2004/11/24(Wed) 18:54:00 No.4148
設立総会の際に、設立当初の財産についての議決を行いませんでした(財産がないため)。
そのため、議事録に財産のことが記載されないこととなりますが、
認証において不利となりますでしょうか。

また、設立当初の財産について、設立総会で議決しなかった場合でも、
再度総会を開催するなどして承認をうけておく必要がありますでしょうか。
Re: 設立総会における財産の議決について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/11/30(Tue) 19:00:00 No.4149
Yさん、

設立総会で議決しなければならないことというのは、特に法律で決まっている
ものではありません。詳しくは、この「質問箱」の一覧のページに戻って、下
部の検索BOXを利用し、「3962番」を検索してみてください。そこに詳
細を書いています。

3962番を見ていただければ分かるように、認証において不利になるという
ことはありませんし、再度総会を開催する必要は法律上ありません。

ただ、これから設立総会を開催されようとする方は、最低次の3つの事項の確
認・決議をされることをお勧めします。

(1)設立の意思を確認すること。
(2)法人(団体)が宗教活動や政治活動などを主たる目的としないことなどを確認すること。
(3)設立のための事務を行う者を決めておき、委任する権限の範囲を決めておくこと

あとは、3962番を参考にしてください。

シーズ・轟木 洋子

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