- 教えてください - はる 2004-11-29 22:38:00 No.4158
教えてください 投稿者:
はる 投稿日:2004/11/29(Mon) 22:38:00
No.4158
初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただきたいと思います。
1.理事長、副理事長、理事の計3名が、職員として働いています。3名とも使用人兼務
役員と考えていたので、今まで給料を、給与手当の勘定項目で処理してきましたが、
理事長、副理事長に関しては、役員報酬としなければならないのでしょうか?
賞与については他の職員と同額でも、役員賞与となって、損金にならないのですよね。
2.パートさんについては賞与が出せないので、寸志をさせていただこうと考えています
が、この場合どういった勘定項目で処理すればよいのでしょうか?また、社会保険や
労働保険(雇用保険)は控除しなければならないのでしょうか?
以上2点について、ご教授ください。
Re: 教えてください 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/30(Tue) 17:16:00
No.4159
はるさん
> 1.理事長、副理事長、理事の計3名が、職員として働いています。3名と
> も使用人兼務役員と考えていたので、今まで給料を、給与手当の勘定
> 項目で処理してきましたが、理事長、副理事長に関しては、役員報酬と
> しなければならないのでしょうか?
役員報酬についてはNPO法上と法人税法上は分けて考えて下さい。NPO
法では、理事長、副理事長に関しても他の職員と同等の職務内容に同一の
基準で支給する給与は役員報酬ではありません。しかし、法人税法上は役
員報酬となります。
> 賞与については他の職員と同額でも、役員賞与となって、損金にならない
> のですよね。
その通りです。
> 2.パートさんについては賞与が出せないので、寸志をさせていただこうと
> 考えていますが、この場合どういった勘定項目で処理すればよいのでしょ
> うか?また、社会保険や労働保険(雇用保険)は控除しなければならない
> のでしょうか?
名目が寸志でもそれは給与(賞与)です。当然社会保険や労働保険(雇用保
険)の対象となります。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 教えてください 投稿者:
はる 投稿日:2004/11/30(Tue) 21:48:00
No.4160
赤塚先生
早速、ご回答いただきありがとうございました。
> 役員報酬についてはNPO法上と法人税法上は分けて考えて下さい。NPO
> 法では、理事長、副理事長に関しても他の職員と同等の職務内容に同一の
> 基準で支給する給与は役員報酬ではありません。しかし、法人税法上は役
> 員報酬となります。
法人税法上では役員報酬にあたるとのことですね。その場合、勘定科目は役員報酬と
給与手当は分けなくてはなりませんよね?
前期ではすべて給与手当で処理し決算報告をしてしまいまいました。前期の分に
ついてはどのように対応すればよいでしょうか?
Re: 教えてください 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/12/02(Thu) 12:46:00
No.4161
はるさん
> > 役員報酬についてはNPO法上と法人税法上は分けて考えて下さい。NPO
> > 法では、理事長、副理事長に関しても他の職員と同等の職務内容に同一の
> > 基準で支給する給与は役員報酬ではありません。しかし、法人税法上は役
> > 員報酬となります。
>
> 法人税法上では役員報酬にあたるとのことですね。その場合、勘定科目は役員報酬と
> 給与手当は分けなくてはなりませんよね?
> 前期ではすべて給与手当で処理し決算報告をしてしまいまいました。前期の分に
> ついてはどのように対応すればよいでしょうか?
法人税法上は、勘定科目をどう処理してあっても実態で判断するという
意味ですから、決算書上は一括して給与手当になっていても構いません。
たとえば、損金にならない役員賞与があったとしても法人税の申告書で
別表四で加算するだけでいいのです。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 教えてください 投稿者:
オビ・ワン 投稿日:2004/12/02(Thu) 17:56:00
No.4162
すみません、はるさんの質問と同じことで悩んでいたので
質問したいと思います。
先の質問の中で、理事長・副理事長に関しては・・・
とありましたが、理事の方を含め3人全てが
法人税法上の役員に該当すると思うのですが・・・
どうなんでしょうか
よろしくご教授願います。
Re: 教えてください 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/12/03(Fri) 04:34:00
No.4163
オビ・ワンさん
> 先の質問の中で、理事長・副理事長に関しては・・・
> とありましたが、理事の方を含め3人全てが
> 法人税法上の役員に該当すると思うのですが・・・
そうです。理事はすべて法人税法上の役員に該当します。
ただ、役員であっても毎月の給与(役員報酬)は損金になります。
問題は賞与なのです。基本的に役員に対する賞与は損金になら
ないのですが、使用人兼務役員であればその使用人部分の賞与
は損金となります。理事長、副理事長、専務理事、常務理事等の
肩書きがある場合は使用人兼務役員にはならないということです。
公認会計士・赤塚和俊