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寄付をした場合の法人の税金控除について 投稿者:Cheri 投稿日:2004/11/30(Tue) 00:21:00 No.4164
こんにちは。NPOと企業の寄付についての勉強を始めたばかりの者なのですが、どうにも
ややこしく、是非お教え願えませんでしょうか。

企業が、活動を行っているNPOそのものではなく、そのNPOへの寄付を集めるのを手伝って
いる法人格を持っていない団体に寄付をした場合、寄付をした企業は寄付額を税金の控除の
対象と出来るのでしょうか?指定寄付金、特定公益増進法人/認定NPOへの寄付は一定の
税控除が受けられるようですが、こういったケースはどうなのでしょうか?

この企業が寄付をしているにもかかわらず、それを社内の経理上では広告宣伝費などで
処理しているので、控除を受けられない何らかの理由があるのでしょうか。

寄付をしている企業は通常どのように費用を処理しているものなのでしょうか?

大変稚拙な問いですみませんがどうぞよろしくお願いいたします。
Re: 寄付をした場合の法人の税金控除について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/11/30(Tue) 16:08:00 No.4165
Cheriさん

> 企業が、活動を行っているNPOそのものではなく、そのNPOへの寄付を
> 集めるのを手伝っている法人格を持っていない団体に寄付をした場合、
> 寄付をした企業は寄付額を税金の控除の対象と出来るのでしょうか?

人格のない団体に対する寄付はもちろん、NPO法人へ直接寄付する場合で
も、企業の損金算入には限度額があります。その限度額が非常に小さいと
いうことです。仮に認定NPO法人であっても、その限度額が2倍になるだけで
すから、大きな効果はありません。認定のメリットは主に個人の所得税(所得
の25%までの所得控除)や相続税(寄付分は非課税)で発揮されます。

> 指定寄付金、特定公益増進法人/認定NPOへの寄付は一定の税控除が
> 受けられるようですが、こういったケースはどうなのでしょうか?

指定寄付金は確かに全額が損金算入できますが、特定公益増進法人や認
定NPO法人は上記のように限度額が2倍になるだけです。それも全部合わ
せての限度額ですから、他にも寄付をしているともう枠がないということも
あります。

> この企業が寄付をしているにもかかわらず、それを社内の経理上では広
> 告宣伝費などで処理しているので、控除を受けられない何らかの理由が
> あるのでしょうか。

その支出が広告宣伝費なのか寄付金なのかは、経理処理をどうしているか
で決まるものではありません。実態がどうかによります。名目的に広告宣伝
費としていても、実際にそれに見合う広告効果がなければ寄付金です。また
NPO法人がそれ相当の広告活動をしているのであれば受け入れる方も寄
付金収入ではなく広告料収入です。

> 寄付をしている企業は通常どのように費用を処理しているものなのでしょ
> うか?

ちゃんとした企業であれば上記の実態通りに経理処理もしているはずです。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付をした場合の法人の税金控除について 投稿者:Cheri 投稿日:2004/11/30(Tue) 23:06:00 No.4166
こんなに早速のご返事を頂き、本当にありがとうございました。
非常に明快でわかりやすいお答えで大変参考になりました。

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