デザイン料を払う際の消費税について 投稿者:
シルバー 投稿日:2004/11/30(Tue) 19:02:00
No.4167
個人の方にチラシ等のデザインを依頼しました。
請求書をいただいたところ、消費税が計上されていました。
課税事業主になる程の収入はないと聞いていたので、消費税を
請求されるとは思いませんでした。
相手は市販の請求書に消費税の欄があるから記入したとのこと。
この場合、消費税分を払わなければならないのでしょうか?
納税事業者でもない個人に消費税を払うのは疑問を感じます。
アドバイスをお願いします。
Re: デザイン料を払う際の消費税について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/12/02(Thu) 13:29:00
No.4168
シルバーさん
> 個人の方にチラシ等のデザインを依頼しました。
> 請求書をいただいたところ、消費税が計上されていました。
> 課税事業主になる程の収入はないと聞いていたので、消費税を
> 請求されるとは思いませんでした。
> 相手は市販の請求書に消費税の欄があるから記入したとのこと。
> この場合、消費税分を払わなければならないのでしょうか?
> 納税事業者でもない個人に消費税を払うのは疑問を感じます。
消費税はその事業者が課税事業者か免税事業者かにかかわらず
課税される税金です。免税事業者とはそうして預った消費税の納税
義務がないというだけです(これがいわゆる益税というものです)。
時々、「消費税はいりません」という表現をされることがありますが、
これは間違いです。ものの値段は(非課税取引や海外取引などの
例外を除き)、常にその5/105は消費税なのです。
ただし、今年の4月1日から価格の総額表示が義務付けられていま
すので、もし先に価格の提示があったのであればそれが消費税込
みの価格ですからそれにさらに5%を上乗せすることはできません。