自動販売機還元金による課税についての質問 投稿者:
自立の家をつくる会 投稿日:2004/12/02(Thu) 16:46:00
No.4169
表記の件について、世田谷税務署より、以下の回答がありました。
収益事業の「代理業」に該当する。
該当理由=自動販売機設置業者に代わって、連協(*)が区に設置場所を無償で借り、販売機を設置しているため、売上の一部に販売手数料が発生し、連協の収益となる。したがって連協は「法人ではない社団」なので、法人税の対象となり「代理業」として課税する。
現在、連協(世田谷区障害者福祉団体連絡協議会)の会長を、本会の代表理事の、小佐野が兼務している関係で、志村も世田谷税務署に同行しました。そのときの担当署員は、「非課税と思われるがもう少し時間をほしい」との回答が10月28日にあった。その後、区の活動推進課(「連協」の事務局を担当している)に連絡があり、事務局が世田谷税務署と対応し、11月10日に上記の回答を得たもの。
私見としては①、代理業という収益事業はいかにもこじつけであり、無理がある。②、この還元金は、世田谷区の「連協」への助成というか補助金的性格のものなので、「連協」への課税にはむりがある。むしろ自販機を置いているのは区の建物で対価が生まれるのだから、区への課税といえるのではないか。しかし、その還元金は補助金の性格なので非課税が妥当と思われるがどうでしょうか。
なお、自販機による還元は、障害者団体や福祉団体の多くが受けており、この決定は、これら該当団体への影響もあります。
以上の件、赤塚氏のご意見をいただければ幸いです。
NPO法人自立の家をつくる会 志村
Re: 自動販売機還元金による課税についての質問 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/12/03(Fri) 06:31:00
No.4170
自立の家をつくる会さん
「代理業」とは、「他の者のために商行為の代理を行う事業」のこと
とされています。この場合、連協は自動販売機設置業者に代わって
商行為を行っており形式的には「代理業」に該当することになります。
また、そうでなければ自動販売機設置業者が販売手数料を支払う
理由もありません。
区が場所を無償提供しているのが補助金的性格というのはよくわか
りますが、ただ場所があるだけでは収入は生まないわけで、そこで
商行為の代理を行うことによって初めて収益が生まれるわけですか
ら、やはりこれは連協の行う収益事業ということになります。
志村さんのお気持はよくわかりますが、この課税を免れるためには
区が場所代を自動販売機設置業者から直接受け取り、相当額を改
めて補助金として交付するといった方法しかないと思います。
公認会計士・赤塚和俊