English Page
名称の使用制限 投稿者:ほっか 投稿日:2004/12/07(Tue) 10:59:00 No.4182
 法第4条では、「特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない」となっていますが、具体的にはどのようなものが紛らわしいとなるのでしょうか。
 法人でないさまざまな市民団体の中には、「非営利活動団体○○○」、「NPO○○○」というような団体がありますが、どのようなものが規制されることなるのでしょうか。
 また、規制する場合、誰が指摘することになるのでしょうか。
Re: 名称の使用制限 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/08(Wed) 14:50:00 No.4183
ほっかさん、

例として出しておられる「非営利活動団体○○○」や、「NPO○○○」は、規制を
受けない範囲だと思います。

任意の市民団体で非営利であれば、「非営利活動団体○○○」とか「NPO○○○」
という表現に誤りも偽りもないからです。(ただし、「特定非営利活動法人」とは書
けません)

NPO法人ではないものが、特定非営利活動法人であると名乗ることはもちろんでき
ない訳ですが、その他については、「紛らわしい」という条文の文言はその程度を測
るのが難しい表現ですので、明確には分かりかねますし、それ故にお答えすることが
できかねます。

ただ、個人的には、例えば「NPO法人」とか、「特定活動法人」とか、「特定非営
利法人」とか、特定非営利活動法人ではないのにそうであるかのような名称を付ける
のは問題があるように思います。

シーズ・轟木 洋子
Re: 名称の使用制限 投稿者:かず 投稿日:2004/12/14(Tue) 17:06:00 No.4184
ちょっと趣旨と違うかもしれませんが。
世間は、「非営利活動団体」や「NPO」の意味がわかっていないという前提でお考えになるのがいいと思います。
NPO=法人という誤解は、その最たるものです。
どうしてもという必要性がなければ、このような名称は使わないのが無難ではないでしょうか。

規制については、その名称で困った人の申し出を受けて、法律の運用を行っている所轄庁が判断するのではないかと思いますが、どうでしょうか。

- WebForum -