中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について 投稿者:
山口 友樹 投稿日:2004/12/09(Thu) 00:14:00
No.4188
平成15年4月1日から中小企業などが、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その事業年度において全額を損金算入できるそうですが、NPO法人もできますか?
対象法人は、従業員1,000人以下の青色申告法人の中小企業か、農業協同組合等に限られるとありますが、この農業協同組合のうしろの等の中にNPO法人が入るかどうかを教えて下さい。
Re: 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2004/12/10(Fri) 14:32:00
No.4189
こんにちは。税理士の脇坂と言います。山口さんのご質問にお答えします。
取得価額30万円未満の減価償却資産が全額損金算入(法人税の計算上経費になる)が認められるという規定は、租税特別措置法の67条の8に出ています。ここでいう中小企業者の定義は、租税特別措置法施行令の27条の4の4項に出ています。
その定義は「①資本若しくは出資金額が1億円以下の法人(人格のない社団等を含む)のうち一定の法人(大企業の子会社などと考えてください)以外の法人又は②資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする」とあります。
NPO法人は②の後者にあたるので、従業員が千人以下なら法人税法上の中小企業者に該当することになり、この規定は受けられます。
なお、租税特別措置法というのは期間を区切って適用される法律で、この30万円未満の全額損金算入の規定は平成18年3月31日までの規定です。もう少し先ですが、18年4月1日以降にも存在しているかどうかはわかりません(期間が延長されるかもしれません)