事務所を複数にする際の手続き 投稿者:
タナカ 投稿日:2001/06/11(Mon) 08:27:00
No.419
現在、私どものNPOでは行政と事業委託を受けるための話し合い中なのですが
補助金の使途を明確にするために委託事業とその他の事業を別々の事務所2ヶ所に
分けてやろうと考えています。
その際に、
1)管轄税務署は同じなのですが、事務所A、事務所Bのように事務所の数に応じて
手続きが必要ですか。
2)定款の変更は必須ですか。「主たる事務所」と「従たる事務所」と記載しなくては
ならないのでしょうか。
その他に複数の事務所を運営する際に必要なことについて教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: 事務所を複数にする際の手続き 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/06/13(Wed) 12:12:00
No.420
タナカさん、
ご投稿ありがとうございます。
まず、定款には「主たる事務所」とすべての「従たる事務所」の所在地を記載しなければ
なりません。そのため、定款の変更が必要となります。また、すべての事務所の住所を法
務局に登記しなければなりません。
国税については、複数の自治体にわたって事務所がある場合でも、主たる事務所で一括し
て、管轄の税務署に確定申告すれば大丈夫です。ただし、地方税については、複数の自治
体に事務所がある時は、それぞれで納税することになります。
ご質問の文面から見ると、タナカさんの法人の場合は、同一の自治体のなかに従たる事務
所を開かれるようですので、国税についても地方税についても、主たる事務所が一括して
できそうですね。
それでは、またのご質問をお待ちしています。
シーズ事務局・轟木 洋子