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領収書の保管について 投稿者:じじ 投稿日:2004/12/09(Thu) 18:56:00 No.4192
法第27条に「正規の簿記の原則に従って・・」とあり、
そのためには、会計記録が検証可能な証拠書類に基づいていることが必要だと思うのですが、
領収書は原本を保管しておかなければいけませんか?
原本をなくしてしまった場合、コピーが残っていれば、それを保管するのはだめでしょうか?
Re: 領収書の保管について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/12/11(Sat) 10:13:00 No.4193
じじさん

> 領収書は原本を保管しておかなければいけませんか?
> 原本をなくしてしまった場合、コピーが残っていれば、
> それを保管するのはだめでしょうか?

会計記録に証拠書類の裏づけが必要なのはおっしゃる通りですが、
支出の証明に必ず領収証が必要とされるとは限りません。領収証の
受領や保管が困難な場合はそれに代わるものを保管します。

たとえば、電車やバスの運賃や現金でのお祝儀、お見舞いの支出等
です。こういう場合は交通費精算書や担当者の支出証明書を作成し
ます。本人の印鑑とそのほかにその上司もしくは決裁権限者等の承
認印があれば十分でしょう。領収証の原本を紛失した場合もこれに
準じて証拠書類を作成して下さい。

なお、客観的な証拠があるにこしたことは当然ですから、添付書類と
して、交通費であれば行動記録または用務の記録、お祝儀であれば
そのお祝いごとの招待状など、紛失した領収証であればそのコピー
も保存します。

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