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総会開催の基準日はいつにしたらよいのでしょうか? 投稿者:With 投稿日:2004/12/12(Sun) 03:28:00 No.4194
総会における議決権を有する会員の定数を定めるために、
株式会社でいうところの株主確定の基準日のようなものは、いつにしたら良いのでしょうか?
と県の、NPO推進課に問い合わせたところ、
NPO法人は広く市民に開かれたものであるから、総会開催の前日の入会申込者まで含めるのが良い。とご回答いただきました。
その指導に従うならば、
総会の招集通知の発送もできない新規会員、更に言うなら事業の内容をよく理解して頂いていない新規会員に議決権が与えられ、
議事が紛糾してしまうことも考えられるのですが、
そこまで、開かれたものにしなければならないのでしょうか?
また、NPOが軌道に乗ったところで、第三者が総会直前に大量の新規会員を送り込めば、
軌道に乗せるために奮闘してきた理事を解任することも簡単にできるように思います。
そんな、不安定な状態で法人運営をしなければならないのでしょうか?
ご回答いただければ幸いに存じます。
Re: 総会開催の基準日はいつにしたらよいのでしょうか? 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/15(Wed) 18:18:00 No.4195
Withさん、

総会において議決権を有するのは、その総会開催日に社員である者です。

Withさんには、電話でも上記のご質問をいただき、その時に「それでは、定款で、総会
召集日時点で社員だった者が総会での議決権を有する、と定めることが可能か」という
お尋ねもいただきましたが、それについて、シーズ運営委員で弁護士の浅野晋さんから、
次のような回答をいただいています。ご参考になさってください。

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1、そのような定款の定めは無効です。

2、社員の議決権(表決権)は、NPO法人の社員の有する権利(社員権)のうち、最
  も基本となる権利であり、かつ最も重要な権利です。

3、質問に記載されている趣旨の定款の定めでは、
  (1)総会招集通知を発送した後に社員となった者が議決権を持たない
  (2)総会招集通知を発した後に社員たる地位を失った者が議決権を有する
 ということになりますので、明らかに違法な内容の定款となります。

4、株式会社の場合、多数の株主が株式の譲渡をするため、株主が刻々と変化するとい
  う事態が生じることがあります。そうすると、株主総会において誰が議決権を有す
  るかについて混乱が生じますし、また株主総会間際になって株主が変わると総会招
  集通知をどのようにするかという問題も生じます。
  そこで商法224条の3は議決権を有する株主を確定するために、会社が一定期間
  株主名簿の記載の変更をしないことにするか、あるいは一定の日に株主名簿に記載
  されている株主が議決権を行使できることにすることができることを定めています。

5、しかしこれは、法律に定めがあるからこそ出来ることであり、法律に定めがなけれ
  ばそのような取り扱いをすることが出来ません。
  そして、特定非営利活動促進法にも民法にもこのような定めがありませんから、質
  問に記載された内容の定款を設けることは出来ませんし、仮にそのような定款があ
  ったとしてもその条項は無効ということになるわけです。

6、なおNPO法人は株式会社と違い、社員権の譲渡ということはありませんし、また
  社員となる人の数もそれほど多数ではありません。従って、質問に記載された内容
  の定款を作らなくても、総会招集通知を発した後に社員となった人には個別に総会
  の案内をすればいいでしょうし、または入会の同意を総会後にするというような方
  法も可能です。
 また、総会招集通知後に社員の地位を失った人は、総会時点では社員ではないので
  すから、議決権も当然喪失しているとして取り扱えばいいわけです。

このように、NPO法人の場合、質問に記載された内容の定款を作る必要性自体がない
ように思われます。
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以上、参考になれば幸いです。

シーズ・轟木 洋子
Re: 総会開催の基準日はいつにしたらよいのでしょうか? 投稿者:With 投稿日:2004/12/17(Fri) 09:30:00 No.4196
轟木さま

ありがとうございました。
メールで質問したWithです。
お電話をかけ質問したことはありません。
同様の質問が、同じWithという方からあったということなので、驚いております。

これからもよろしくお願いいたします。

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