「不特定かつ多数のものの利益」の最少人数は? 投稿者:
こゆう 投稿日:2000/01/29(Sat) 00:37:00
No.42
特定疾患○○病患者の支援を行うためにNPO法人を作ろうとしております。
が、ハタ と困りお尋ねいたします。
サポート対象の特定疾患○○病患者は現在3人、設立賛同人は20人であります。
ガイドブックを読みますと、目的に「不特定かつ多数のものの利益」と書かれております。
私たちが、申請相談時に県の担当者に「対象者は現在3人です」と話せば「不特定かつ多数」
の範囲に入りますでしょうか?
定款上の目的に
「特定疾患を持つ人々が、地域で自立して生活していける社会の実現を図り、特定疾患○○病
の社会認知の提言活動に関する事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与する事を目的
とする」
と書いてしまえば、具体的な人数について触れないことも出来ます。
こうすると「不特定かつ多数のものの利益」の最少人数はどうなるのでしょうか。
定款では
特定非営利活動の種類は「保健、医療又は福祉の増進」
事業の種類は「特定疾患○○病患者の生活支援」「特定疾患○○病の社会的認知の啓発」
を書きましたが、どうしても「不特定かつ多数のものの利益」の曖昧さが気になります。
Re: 「不特定かつ多数のものの利益」の最少人数は? 投稿者:
シーズ(轟木) 投稿日:2000/02/01(Tue) 15:08:00
No.43
こゆうさん、ご投稿ありがとうございます。
「不特定のかつ多数のものの利益」の解釈については、NPO法がつくられる過程で国会でも
議論になったところです。
97年初頭の参議院労働・社会政策委員会において、堂本暁子議員の「ごくまれな難病の方
たちなどを支援する団体は不特定かつ多数の利益と理解できるのか」という質問に、金田誠
一議員がNPO法の提案者として、次のように答えています。
「…より端的に言えば、構成員相互の利益、すなわち共益を目的とする活動ではないという
ことでございます。したがって、この要件によって除かれるのは同窓会や会員のみをその対
象とした相互扶助的な活動であって、ご指摘のような団体の活動は、個人を特定しているも
のでない限り社会全般の利益の増進に寄与するものであって、委員ご指摘のとおり、一般に
このような場合にはいわば潜在的な多数性が認められていることから、全体として不特定か
つ多数の利益と言い得るもの、このように解しております。」
こゆうさんの団体は、○○病患者の方の支援をされるということですが、病気というのは誰
がいつなるのかわからないもので、十分に潜在的多数性が認められます。
現在のサポート対象は3名ということですが、将来にわたってもこの3人のみの支援しかし
ない、また「△△さんをサポートする会」というように個人を特定する、ということでなけ
れば、問題なく十分に「不特定かつ多数のものの利益」となります。
もちろん、申請時に「現在は3名です」ということを伝える必要もないし、聞かれても答え
なくて良いことです。