介護スタッフ報酬の源泉徴収 投稿者:
はるぼん 投稿日:2004/12/17(Fri) 14:28:00
No.4202
以前「2150」で質問したものです。
結局、私たちの団体では、介護スタッフとの契約を「業務委任契約」として支援費・
介護保険のヘルパー派遣を行ってきました。前の質問の際にも書きましたように、
これは、近隣の生活共同組合の訪問介護事業にならったものです。「地域住民どうし
の助け合い」という発足当初の理念を活かすという意味もありますし、実態としても
介護スタッフの都合に合わせてスケジュールを組んだり、直行・直帰であったりする
ことから、そう判断しました。
ところが、この秋になって突然、法人税申告書作成を依頼した会計士さんを通じ、
税務署から「介護スタッフ報酬の源泉徴収をしていないのはなぜか」との問い合わせ
が入り、調査官が事情を聞きにきたりしました。以来、会計士さんとも連携を取りつ
つ、「実態はほぼ業務委任に近いので、源泉徴収は不要」との主張を伝え、交渉して
いったのですが、今年8月に厚労省が「訪問介護労働者の法定労働条件の確保につい
て」という通知を出し「登録型のヘルパーも労働者」との見解を示していることから、
「これ以上業務委任で乗り切るのは難しい。時期を見て雇用契約に切り替え、源泉徴
収も開始した方がいい」と、会計士さんから助言されました。
確かに、厚労省の通知やそれに先立つ国会質疑(今年5月参議院厚労委における井上
美代議員(当時)質問)などをみると、厳しいと判断しましたので、介護スタッフとの
契約更新時期である来年4月から、雇用契約に切り替え、源泉徴収を開始することと
し、これから年度末(3月)までを、その準備期間に充てよう、と腹をくくりました。
しかし、税務署側は「来年1月支給分から源泉徴収するように」と言ってきています。
1月の報酬支払まであと一か月あまりしかありません。年末年始もはさんだこの期間に
、数十人いる契約途中の介護スタッフへの十分な説明を行い、同意を得ることは、事実
上不可能です。税務署の血も涙もない対応に、憤りを覚えます。
もっとも、税務署にしてみれば「昨年度分にさかのぼって徴収すべきところを、来年
からにしてやる」ということなんでしょうが、やはり、納得できません。
何か対応策があれば、ぜひご教示ください。
Re: 介護スタッフ報酬の源泉徴収 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/12/18(Sat) 10:28:00
No.4203
はるぼんさん
すでに公認会計士に相談されているわけですから、この間の
いきさつを一番よくご存知のその会計士の判断を尊重するべ
きだと思います。ご質問の文面からみる限りでは、はるぼん
さんの団体の活動にも理解があり適切な助言をされる会計士
だと思います。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 介護スタッフ報酬の源泉徴収 投稿者:
はるぼん 投稿日:2004/12/19(Sun) 21:07:00
No.4204
赤塚さん、さっそくのご回答ありがとうございます。
「雇用契約に切り替える」という会計士さんの判断自体は、もちろん尊重したいと
思っています。問題は、その時期なのです。介護スタッフとの契約が6か月更新
になっており、現契約が3月に終わるので、それに合わせたいと考えているのです。
スタッフの中には学生さんもおり、3月で辞める人も例年かなりいます。
その時期に合わせるのが、団体の運営としては、いちばんスムーズに行くのです。
税務年度は1月からなので、税務署としてはそれに合わせろということなんでしょ
うが、この短期間に全介護スタッフに事情を説明し、承諾を得るのは、極めて困難
です。一番心配なのは、これをきっかけに契約期間途中で辞めてしまうスタッフが
出てくることです。ただでさえ余裕のない人的体制で何とか回しているところに、
そんなことが起これば、利用者の生活を脅かすことになります。
会計士さんとも話し合って、もう一度交渉してみようとは考えていますが、税務署
が譲歩する可能性はあまりないと考えておいた方がいいのでしょうか?