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合併に伴う住所等について 投稿者:合併 投稿日:2004/12/19(Sun) 14:36:00 No.4211
一つ教えてください。
いま盛んになっている市町村合併。合併したあとの事務所の住所が変わる場合は
どのようにしたらいいのでしょうか。届け出が必要なのでしょうか。
また役員の住所についても同様に疑問なのですが。
Re: 合併に伴う住所等について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/22(Wed) 16:20:00 No.4212
合併さん、

以前にも少し似た質問を受け、回答したことがあります。この時の質問は、
合併などによって住所が変更した場合、定款変更が必要か、というもので
した。所轄庁によれば、次のようなことらしいです。

「基本的には、法人側で定款変更する必要がある。定款は公開されるもの
であり、また法人が所有権を持つものなので、法人側が自発的に変更する
べきだろう。ただ、外部要件によって変わった訳なので、定款変更しない
からといって、それをどう考えるかは難しいところだ」

役員の住所についての届出も、いくつかの所轄庁に聞いたところでは、
「本来は届出てもらうことになるのでしょうが、でもそうしなくても見れ
ば分かりますからねぇ」とか、「うーん、そこまではいいでしょう」
というようなお返事でした。しかし、合併さんの法人の所轄庁に確認され
ることをお勧めします。

なお、登記をしている法務局においては、何も変更手続きは要りません。
というのは、NPO法人の登記は組合等登記令に基づいていますが、その
組合等登記令が準用している商業登記法第26条に「みなし規定」があって、
行政区画等の変更があった時には、その変更による登記があったものとし
てみなされるからです。

シーズ・轟木 洋子
Re: 合併に伴う住所等について 投稿者:追記。 投稿日:2005/01/28(Fri) 12:15:00 No.4213
住所表示変更の経験がありますので、
登記の自動変更についてちょっと追記させてください。

A市とB市に事務所があって、それぞれ管轄の法務局が異なる場合。
B市事務所で住所表示変更があると
B市法務局では登記上の住所表示も自動変更してくれます。
ところが、A市法務局では自動更新してくれませんので、
変更登記申請書に登記簿謄本(B市法務局発行)を添付して登記申請します。

もしB市事務所が従たる事務所ならば、
主たる事務所管轄法務局での登記申請の添付書類として、
従たる事務所管轄法務局で取得した登記簿謄本を提出することになります。

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