役員兼社員(会員)の会費について 投稿者:
ペトロ 投稿日:2004/12/22(Wed) 10:02:00
No.4222
文化振興関係のNPOの設立を考えているペトロです。
先日、我々が振興しようとしている分野の、
とある大物に理事(兼社員)に就任してもらえることとなりました。
この人達は我々の趣旨に共感してくれており、
理事になってくれることは我々にとっても非常にありがたいことなのです。
我々としては、この理事(兼社員)になってくれる人達から
社員としての会費を徴収するのは避けたいと考えているのですが、
「社員のうち、理事を兼ねる者については会費を徴収しない」
という内容を定款に記載することは可能でしょうか?
Re: 役員兼社員(会員)の会費について 投稿者:
ごろんた 投稿日:2004/12/22(Wed) 14:04:00
No.4223
それは難しいのではないでしょうか。
Re: 役員兼社員(会員)の会費について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/24(Fri) 17:50:00
No.4224
ペトロさん、
NPO法やその他の法律に反しない限りは、定款は自由に定めることができますか
ら、「社員のうち、理事を兼ねる者については会費を徴収しない」と定めることも、
不可能ではないように思えますが、しかし、微妙なところだと思います・・・。
普通は、理事は、一般の社員以上に自分が理事をつとめるNPO法人に貢献して当
然ですから、理事の会費を徴収しないというのは不自然な気がします。所轄庁から
も、いろいろと質問されるように思います。
シーズ・轟木 洋子