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理事長の雇用保険など 投稿者:ロンリー 投稿日:2004/12/24(Fri) 19:00:00 No.4225
いつも拝見させて頂いています。
過去の質問にもありましたが、確認の意味ともう少し教えて欲しいので質問します。

うちの団体では1月に理事長が変わります。
新理事長は元々職員だったので、今まで給料も賞与も雇用保険も入っていました。

質問
①税法上は理事長の給与は役員報酬になると思いますが、定款に特に役員の給与の規定がなく、また、月の報酬自体も10万円など少額なので、この分は損金算入出来ると思いますがあっていますか?

②賞与については利益があった、なかったに関わらず、給与自体が少ないので、それを補うという意味合いで支給する予定ですが、これも給与の2ヶ月分くらいです。この分も損金算入できるでしょうか?

③雇用保険に入ることが出来なくなると思いますが、理事長といっても職員的な意味合いが強く、雇用保険は出来ればかけたいのですが、何か方法はあるでしょうか?
また、雇用保険の変わりといったら変ですが、他の保険でかけられるものはあるでしょうか?
中小企業の事業者保険に入るくらいしかないとも聞きましたが、事業者保険とはどのようなものでしょうか?


③については無理なことを言っているように思いますが、「保障をする」という意味で何か方法があれば教えてください。

よろしくお願い致します。
Re: 理事長の雇用保険など 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/12/25(Sat) 08:07:00 No.4226
ロンリーさん

(1)と(2)についてお答えします。(3)は轟木さん、お願いします。

> ①税法上は理事長の給与は役員報酬になると思いますが、定款に
> 特に役員の給与の規定がなく、また、月の報酬自体も10万円など
> 少額なので、この分は損金算入出来ると思いますがあっていますか?

役員報酬も法人税法上は損金算入できます。おっしゃる通りです。

> ②賞与については利益があった、なかったに関わらず、給与自体が
> 少ないので、それを補うという意味合いで支給する予定ですが、これ
> も給与の2ヶ月分くらいです。この分も損金算入できるでしょうか?

理事長の賞与については支給の理由のいかんに関わらず損金算入で
きません。損金算入するためには年俸を12等分して毎月定額を支給
する以外には方法はありません。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事長の雇用保険など 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/27(Mon) 18:30:00 No.4227
ロンリーさん、

残りの(3)についてお返事します。
私たちがハローワークなどから聞いているのは、いわゆるヒラ理事であれば「兼務役員
雇用実態証明書」やその他の添付書類を提出することで雇用保険に加入できるが、理事
長であれば困難、ということです。よって、理事長であれば、やはり雇用保険加入は難
しいとしか言えません。ただ、判断は管轄のハローワークになりますので、相談してみ
るのもよいかと思います。

民間の保険では、経営者を対象としたものがいくつも出ています。これについては、検
索エンジンで「経営者、保険」というキーワードを入れると、保険会社が販売している
保険がいくつか探すことができます。

シーズ・轟木 洋子
Re: 理事長の雇用保険など 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2004/12/28(Tue) 12:43:00 No.4228
こんにちは。

> ③雇用保険に入ることが出来なくなると思いますが、理事長といっても職員的な意味合いが強く、雇用保険は出来ればかけたいのですが、何か方法はあるでしょうか?
> また、雇用保険の変わりといったら変ですが、他の保険でかけられるものはあるでしょうか?
> 中小企業の事業者保険に入るくらいしかないとも聞きましたが、事業者保険とはどのようなものでしょうか?
> ③については無理なことを言っているように思いますが、「保障をする」という意味で何か方法があれば教えてください。

どういうことに保険をかけるかによりますが、失業保険をもらいたいということですと、難しいと思います。労働保険は雇用保険と労災保険からなりますが、労災なら「特別加入」という制度があり、中小事業主でも労災に加入できる制度があります。その制度を使えばNPOの理事でも加入できます。勤務中の事故を保障するのが労災です。
「中小企業の事業者保険」は「小規模企業共済」のことを言っているのではないでしょうか?これは中小企業の役員や個人事業者のための退職金制度で、支払うのは個人で支払いますが、支払った金額が全額所得控除になり、会社が倒産した場合や退職した場合などに掛金+αが受け取れる、とても良い制度です。中小企業の役員の3割くらいは加入していると聞いています。ただし、この制度は、営利事業対象のため、NPO法人の役員は加入資格がありません。
「理事に何かがあったときに、NPOの存続を保障する」ということでしたら、民間の保険会社の生命保険が良いのかと思います。役員の退職金に備えて保険を利用することが中小企業では多いですが、NPOにはなじみにくい感じがします。

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