社員(会員)資格の喪失について 投稿者:
かのん 投稿日:2004/12/27(Mon) 10:02:00
No.4235
かのんと申します。
いつも参考にさせていただいています。
わたしたちの法人は、平成15年11月に設立認証申請を行い、
平成16年2月に認証され、2月中に設立登記をしました。
設立時に協力してくださった社員の中に、会費を未納の方がいます。
仮にAさんとします。
臨時総会を開くにあたり、このAさんの社員資格の有無について、
内部で意見が分かれてしまいましたので、意見をお聞かせください。
社員の中には、
定款に「継続して1年以上会費を滞納したとき」には、その資格を喪失する。
とあるのだから、現時点(12月時点)でAさんは「継続して滞納している」から
社員資格を喪失している。
設立時の社員は、「継続して1年以上の滞納」の計算の起算日は15年11月である。
と主張される方(Bさん)がいます。
わたしの考えでは、定款の附則に、「この定款は、この法人の成立の日から施行する。」
とあるので、設立時の社員であろうとも、
設立登記が完了した16年2月が起算日となり、Aさんの社員資格は喪失していないと思うのですが、
Bさんの主張に賛同される方もおり、わたしの解釈が正しいかどうかもわかりませんので、教えていただきたいと思います。
また、事業年度は「4月1日から翌年3月31日まで」です。
設立初年度は、2ヶ月に満たない事業年度になることが予想されていましたので、
定款の附則に
この法人の設立当初の会費は、定款の会費の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの分とする。
との規定をおきました。
この附則に従えば、Aさんは平成17年3月31日までに会費を納めれば、会費未納とはならないと考えるのですが、
わたしの解釈は、間違っているのでしょうか?
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
Re: 社員(会員)資格の喪失について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/27(Mon) 19:02:00
No.4236
かのんさん、
まず確認したい前提があります。Aさんは、平成15年11月に「設立当初の会費」と
して、1年分の会費を支払ったのでしょうか。
もし、そうであれば、仮にこの平成15年11月を会費の起算月だと考えたとしても、
平成16年12月現在では、まだ2ヶ月弱の滞納でしかありません。定款には「継続し
て1年以上会費を滞納したとき」に社員資格を失うと書いてあるということですから、
Aさんはまだ社員資格を有しているということになります。
また、定款には、「この法人の設立当初の会費は、定款の会費の規定にかかわらず、平
成17年3月31日までの分とする」とわざわざ定めておられるのですから、Aさんが
平成15年11月に支払った会費が「設立当初の会費」であるのなら、当然Aさんはも
ちろんまだ社員資格を有している、ということになります。
もし、前提が違っていましたら、またご投稿ください。
シーズ・轟木 洋子
PS: 上記を書いてみて、ちょっと思ったのですが、ひょっとしてこのAさんは、
一度も会費を納めていないということでしょうか。ということは、定款あるいは会員
規定によっては、そもそも入会をしていない、ということも考えられます。もし、一度
も会費を納めていないといいう場合には、定款の入会に関する部分、また、その他に
会員規定などがありましたら、それもお知らせください。
Re: 社員(会員)資格の喪失について 投稿者:
かのん 投稿日:2004/12/27(Mon) 23:06:00
No.4237
轟木 様
ご指導ありがとうございます。
前提が不明瞭で申し訳ありませんでした。
Aさんは、一度も会費を納めておりません。
また、定款の会費の規定は、
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
とあるだけです。金額のみしか決まっておりません。
設立当初の会費と、現在の会費の金額は同額です。
その他の会員規定はまだありません。
設立時の社員名簿に記載されている社員については、いつまでに設立当初の会費を納めるという取り決めもしていません。
なので、設立時の社員名簿に記載されている社員の中で、一番最初に設立当初分の会費を納めた人は平成16年4月18日に払っています。
その後、5月7日、5月18日とそれぞれが気がついたときに払い込んでいるといった感じです。
設立総会のときに会費を集めなかったことは、今考えるとわたしたちのミスであったと思います。
定款で総会において納入としてあるだけなので、総会の日が会費納入の起算日になるのでしょうか?
または、設立時の社員Aさんについては、Bさんがおっしゃるように平成15年11月が起算日になるのでしょうか?
Aさんは払い込む意思がないのではなく、会費の納入を失念しているだけであると思います。
Re: 社員(会員)資格の喪失について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/12/28(Tue) 13:26:00
No.4238
かのんさん、
これまでいただいた情報だけを見ますと、定款にもその他の規則にも、いつ会費を
支払わなければならないかという会費支払期の定めがないということですね。
お書きいただいた文章では、Aさんの会員資格は法人設立時から始まっていると思
われます。そして、投稿文章を読む限りでは、まだAさんに会費の請求をしていな
い、ということですよね。支払期の定めがない場合には、「滞納」というのは会費
の請求をした後に生じますから、そうであれば、まだAさんには「滞納」は生じて
いないということになると思われ、よって社員資格はまだ有していると解釈できる
と思います。
(もし、請求されていた場合でも、投稿文章を読む限りでは、継続して1年以上の
滞納はしていないようですね)
以上、定款すべてを見ていませんから断定できませんが、参考になさってください。
他に、追加の質問がある場合には、またご投稿ください。
ただ、今日の夕方から冬季休暇のため、この質問箱が使えなくなります。年始は1
月11日からですので、それ以後にご投稿いただくことになりますので、ご了承く
ださい。
シーズ・轟木 洋子
Re: 社員(会員)資格の喪失について 投稿者:
かのん 投稿日:2004/12/28(Tue) 14:42:00
No.4239
轟木 様
年末のお忙しいときに要領を得ない質問に答えていただきありがとうございました。
この投稿への回答を、社員たちに話してみます。
この一年間、このサイトには大変お世話になりました。
投稿される皆様も同じような問題を抱えているのだから、わたしたちも頑張ろうと
本当に、ここの投稿を拝見して勇気付けられました。
ありがとうございました。
シーズのスタッフのみなさまも、日々奮闘されているNPOのみなさまがたも、
良い年の瀬、新年をお迎えください。